○津奈木町の設置する基金の繰替運用に関する規則

令和4年1月28日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、津奈木町の各種基金条例の定めるところにより、その基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用(以下「繰替運用」という。)するため、繰戻しの方法、期間及び利率等必要な事項を定めるものとする。

(繰替運用の決定)

第2条 町長は、繰替運用の必要があると認めたときは、基金繰替運用計画書(様式第1号)により決定するものとする。

(繰替運用の限度額)

第3条 繰替運用の限度額は、基金積立額の範囲内とする。

(繰替運用の期間)

第4条 繰替運用の期間は、当該年度内(繰替運用する日の属する年度の3月31日まで)とする。ただし、基金の処分その他必要を生じたときは、速やかに繰戻しするものとする。

(繰替運用の利率等)

第5条 繰替運用する場合の利率は、繰替運用時における各種基金の預入預金利率とし、繰替運用金の繰戻しの際に基金運用利子へ繰入れしなければならない。

(繰替運用の整理)

第6条 町長は、第2条の規定により繰替運用を決定したときは、基金繰替運用整理簿(様式第2号)により整理し、基金の運用状況を常に明らかにしなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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津奈木町の設置する基金の繰替運用に関する規則

令和4年1月28日 規則第1号

(令和4年1月28日施行)