○津奈木町議会基本条例

令和4年3月22日

条例第10号

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第2条・第3条)

第3章 町民と議会の関係及び連携(第4条)

第4章 町長等と議会の関係(第5条―第8条)

第5章 合議機関としての議会(第9条)

第6章 議会及び議会事務局の体制整備(第10条―第13条)

第7章 災害時の議会対応(第14条)

第8章 議員の身分、待遇及び政治倫理(第15条―第16条)

第9章 最高規範性及び見直し手続(第17条―第19条)

附則

(前文)

津奈木町は、海と山に囲まれた自然豊かな町で、温暖な気候に恵まれ、心豊かな人を育み、郷土愛により発展してきた。

住民に最も身近な自治体の責務として、時代の流れに伴う自立性を持った、地方自治を目指し、議会並びに町長その他の執行機関がそれぞれの役割と責務を自覚し、より豊かなまちづくりのため、努力しなければならない。

津奈木町議会は、二元代表制で合議制・独自性という、特性を活かして町民福祉の更なる向上を目指し、緊張関係を保ちながら、実現することである。また、町政の意志決定機関として、自らの役割と責務を認識し、町民の負託に応えていく必要がある。

ここに、津奈木町議会の最高規範として、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、津奈木町議会(以下「議会」という。)が果たすべき自主的かつ自律的な運営を実現するための基本的な事項を定め、議会の役割を明確にするとともに、町民全体の福祉向上と豊かなまちづくりの進展に寄与することを目的とする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、町民の代表機関であることを自覚し、町民参加の機会の拡充を図り、公正性、透明性及び信頼性を確保し、その責務を果たすよう活動する。

2 議会は、町民本位の立場から適正な町政運営が行われているかを監視し、様々な施策等が適切に執行されているか検証するとともに、その活動内容を町民に提供し、説明責任を果たす。

3 議会は、町民の期待に応え、その責務を果たすため、議会運営の現状や課題を分析し、町民の意志に合致した議会活動を行えるよう、継続的に改革に取り組む。

(議員の活動原則)

第3条 津奈木町議会議員(以下「議員」という。)は、議会が合議制の機関であることを認識し、議員相互間の自由な討議を行う。

2 議員は、町政の課題及び町政に関する広範な情報収集、調査研究を行い、活動する。

3 議員は、町が直面する諸課題に的確な判断ができるよう、自らの資質の向上を行う。

4 議員は、視察研修等の活動を終えた時点で遅滞なく、議長に報告を行う。

第3章 町民と議会の関係及び連携

(町民参加及び町民との連携)

第4条 議会は、町民に対し、議会の活動に関する情報公開を積極的に行い、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、本会議のほか、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)及び全員協議会を原則公開とする。

3 議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置付けるとともに、その審議においては、これら提案者の意見を聴く機会を設けるものとする。

4 議会は、議会報告会を開催し、議会の説明責任を果たすとともに、意見交換を通して広く町民の意見を聴取し、政策提案を行うものとする。

第4章 町長等と議会の関係

(町長等と議会及び議員の関係)

第5条 議会は、町長その他の執行機関(以下「町長等」という。)との立場及び権能の違いを踏まえ、町長等と常に緊張感のある関係を構築し、事務の執行の監視及び評価を行うとともに、政策立案及び町長等への政策提言を通じて、町政の発展に取り組まなければならない。

2 議会の本会議における町長等への一般質問は、広く町政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行う。

3 議長から本会議及び委員会への出席を要請された町長等は、議員の質問に対して議長又は委員長の許可を得て、答弁に必要な範囲内で論点・争点を明確にするため反問することができる。

(政策等の形成過程の説明)

第6条 議会は、町長が提案する計画、政策、施策及び事業(以下「政策等」という。)について、議会審議における論点を明確にし、その政策等の水準を高めるため、町長に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう説明を求める。

(1) 政策等を必要とする背景

(2) 提案に至るまでの経緯

(3) 他の自治体の類似する政策等との比較検討

(4) 振興計画との整合性

(5) 関係ある法令及び条例等

(6) 政策等の実施に関わる財源措置

(7) 将来にわたる政策等の費用及び効果

(予算及び決算における政策説明)

第7条 議会は、予算及び決算の審議にあたっては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の説明を町長に求める。

(議決事件)

第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の議会の議決事件については、その拡大に向け、議会の監視機能上の必要性と町長の政策執行上の必要性を比較考量の上、別に条例で定める。

第5章 合議機関としての議会

(自由討論)

第9条 討論の場であり合議機関である議会では、議員相互間の自由討論が尊重されなければならない。

2 議会は、委員会等において議案、請願及び陳情に関して審議し、結論を出す場合、議員相互間の議論を尽くすよう努める。

第6章 議会及び議会事務局の体制整備

(議会の適切な運営)

第10条 議会は、社会、経済情勢等により新たに生じる行政課題等に迅速かつ適切に対応するため、委員会の調査研究活動を充実強化するとともに、政策立案及び政策提言を行うものとする。

(議会事務局の体制整備)

第11条 議会は、議会及び議員の政策形成・立案機能を高めるため、議会事務局の調査・法務機能を積極的に強化する。

2 議長は、議会事務局の職員人事に関し、その任命権を行使するものとし、あらかじめ町長と協議する。

(議員研修の充実強化)

第12条 議会は、議員の政策形成及び立案機能の向上のため、議員研修の充実強化を図る。

2 議会は、広く各分野の専門家等との交流及び議員研修を積極的に行う。

(議会広報及び広聴の充実)

第13条 議会は、町政に係る重要な情報を議会の視点から、「議会だより」を通じて町民に対して周知を行う。

2 議会は、情報技術の発展を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、積極的な広報及び広聴に努めるとともに、それらの活動を通じて町民の声を議会活動に反映するものとする。

第7章 災害時の議会対応

(災害発生時の議会対応)

第14条 議会は、災害時においても、議会機能を的確に維持しなければならない。

2 災害時の議会の行動基準等に関しては、議長が別に定める。

第8章 議員の身分、待遇及び政治倫理

(議員定数及び議員報酬)

第15条 議員定数及び議員報酬は、別に条例で定める。

(議員の政治倫理)

第16条 議員は、公職者として、その倫理性を常に自覚し、自らを律しなければならない。

第9章 最高規範性及び見直し手続

(最高規範性)

第17条 この条例は、議会運営における最高規範であって、議会は、この条例に違反する議会の条例、規則等を制定してはならない。

2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例の研修を行わなければならない。

(議会及び議員の責務)

第18条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則等を遵守して議会を運営し、もって町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。

(見直し手続)

第19条 議会は、この条例の施行後、町民の意見、社会情勢の変化等を常に勘案して必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて見直しを行う。

2 議会が、この条例を改正しようとするときは、本会議において改正の理由及び背景を説明しなければならない。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

津奈木町議会基本条例

令和4年3月22日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)