○津奈木町規則で定める様式に係る押印の省略の特例に関する規則
令和3年8月23日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化等を図るため、申請、届出、報告等(以下「申請等」という。)をしようとする者の押印が必要とされている申請書、届出書、報告書その他書類に係る押印の省略に関し特例を定めるものとする。
(押印の特例)
第2条 津奈木町規則で定める様式のうち、町長が押印することを要しないと認めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、当該押印を省略することができる。
附則
この規則は、令和3年9月1日から施行する。