○津奈木町私道復旧補助金交付要綱
令和3年5月26日
告示第54号
(目的)
第1条 この告示は、令和2年7月豪雨による被災私道の復旧に要する費用を、津奈木町が熊本県から球磨川流域復興基金の交付を受けて補助することにより、令和2年7月豪雨による被害からの早期の復旧復興と被災者等の「痛みの最小化」を図ることを目的とする。
(1) 私道 個人又は民間団体が所有・管理している土地を道路として使用している区域をいう。
(2) 公道 道路法上の道路のほか、地方公共団体が管理する農道や林道、河川管理用道路、里道等のうち一般交通の用に供するものをいう。
(3) 生活道路 一般道路のうち、主として地域住民の日常生活に利用される道路をいう。
(4) 集落等 一定の土地に2戸以上の社会的まとまりが形成された、住民生活の基本的な地域単位をいう。
(5) 復旧工事 私道被害に対して原形に復旧することを基本とした工事をいう。
(交付対象となる私道被害等)
第3条 この告示に基づく補助金(以下「私道復旧補助金」という。)の交付対象となる私道被害等は、令和2年7月豪雨に起因するものとする。
(1) 一般交通の用に供しているものであること。
(2) 公道(道路法上の道路等)に接続するものであること。
(3) 幅員が概ね1.8m以上であること。
(4) 所有者の異なる住宅が連担して2戸以上建ち並んでいるものであること。
(5) 集落等で維持管理しているものであること。
2 対象工事の施工範囲は、令和2年7月豪雨により被災した私道で2戸以上の住宅が利用する部分とする。
3 対象工事は、私道復旧補助金の交付申請日から起算して1年以内に完了するものとする。
4 自治会又は集落等が対象工事の施工に要した額(消費税及び地方消費税を含む。以下「対象工事実額」という。)が50万円未満のものは、対象工事としない。
(交付額)
第5条 私道復旧補助金の交付額は、対象工事実額の2分の1を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、対象工事実額が1,000万円を超える場合の交付額は、475万円とする。
3 津奈木町等から補助金がある場合は、当該補助金額を対象工事実額から控除する。
4 第1項の規定により算出した私道復旧補助金の交付額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
5 私道復旧補助金の交付を受けようとする自治会又は集落等(以下「申請者」という。)は、対象工事実額がより低廉となるよう努めるものとする。
6 対象となる私道の公簿上の地目は問わない。
(交付申請)
第6条 申請者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 私道復旧補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 位置図
(3) 写真(被災状況が確認できるもの)
(4) 工事内容が確認できる書類(設計図書等)
(5) 見積書の写し
(6) 登記事項証明書及び字図(公図)
(7) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、必要があると認めるときは、私道復旧補助金の交付決定に条件を付すことができるものとする。
(報告)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、前条第1項の規定により私道復旧補助金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「私道復旧補助金交付予定者」という。)に対し、対象工事の進捗状況について報告を求めることができる。
(対象工事の内容変更等)
第9条 私道復旧補助金交付予定者は、対象工事の内容を変更し、又は対象工事を中止し、若しくは廃止しようとするときは、町長に私道復旧補助金変更承認申請書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて提出し、その承認を受けなければならない。
(対象工事の完了)
第10条 私道復旧補助金交付予定者は、対象工事が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 私道復旧補助金工事完了届(様式第6号)
(2) 工事請負契約書等の写し
(3) 写真(被災状況及び竣工状況が確認できるもの)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、審査の結果、当該工事が設計図書の内容に適合していると認める場合は、私道復旧補助金の交付額を決定の上、私道復旧補助金交付額決定通知書(様式第7号)により私道復旧補助金交付予定者に通知するものとする。
3 町長は、審査の結果、当該工事が設計図書の内容に適合していないと認める場合は、私道復旧補助金交付予定者に対し設計図書の内容に適合するよう変更又は手直しの指示を行うことができる。
4 前項の指示があった場合、私道復旧補助金交付予定者は当該指示に従って変更又は手直しを行い、町長の再審査を受けなければならない。
7 町長は、前項に規定する請求書等の提出があった場合はその内容を確認し、これが適正であると認められるときは、私道復旧補助金を交付するものとする。
(私道復旧補助金交付の取消し等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、私道復旧補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく、対象工事を著しく遅延し、又は廃止したとき
(2) 偽りその他不正な手段により、私道復旧補助金の交付の決定を受けたとき
(3) 第7条第2項の規定による交付の条件に違反したとき
(4) この告示の規定に違反したとき
(5) その他私道復旧補助金の交付決定又は補助金交付後に対象工事でないことが判明したとき
2 町長は、私道復旧補助金の交付の決定を取り消したときは、私道復旧補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により私道復旧補助金交付予定者又は私道復旧補助金交付決定者に通知するものとする。この場合において、私道復旧補助金が交付済であるときは、別途期限を定めて私道復旧補助金の返還を命じるものとする。
(書類の整備等)
第13条 私道復旧補助金交付決定者は、当該私道復旧補助金及び対象工事に係る書類を整備し、私道復旧補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保存しなければならない。
(賠償責任)
第14条 津奈木町は、私道復旧補助金の交付に係る対象工事により私道復旧補助金交付決定者及びその関係者に生じた損害については、賠償の責を負わない。
(雑則)
第15条 この告示に定めるもののほか、私道復旧補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年5月26日から施行し、令和2年7月4日から適用する。