○津奈木町医療的ケア児支援事業要綱
令和3年5月14日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、保育所等において日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児で、集団保育が可能と津奈木町が認めた児童(以下「医療的ケア児」という。)が保育を利用し、保育所等において健康で安全な生活を送ることができるよう必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において医療的ケアとは、疾病等の治療を目的としない児童の生活を営む上で必要な医療的行為であって、看護師等が当該医療行為を行うことに支障がないと主治医が認め、かつ、当該看護師等が主治医から指示を受けたものとする。
(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は津奈木町とする。ただし、利用者の決定等を除き事業の運営は、町長が適切に事業を実施できると認めたものに委託することができる。
(対象児童)
第4条 本事業の対象者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に規定する小学校就学前子どもであって、次に掲げる要件のいずれも該当するものとする。
(1) 津奈木町内に住所を有するもの
(2) 保育所等における医療的ケアの必要性を町長が認めるもの
(3) 保育所等にて医療的ケアを受けることについて主治医の承諾を得ているもの
(医療的ケア実施の申請)
第5条 本事業を利用しようとする対象児童の保護者(以下「保護者」という。)は、津奈木町医療的ケア児支援事業実施申請書(様式第1号以下「申請書」という。)により町長へ申請するものとする。
2 前項の申請書を提出した保護者は、次に定める書類を提出しなければならない。
(1) 医療的ケアに係る調査票(様式第2号)及び日常生活の状況等が把握できる書類
(2) 医療的ケアに係る主治医意見書及び医療ケアに関する指示書
(3) 意見聴取に係る同意書(様式第3号)
(検討会議)
第6条 前条第1項に定める申請があったとき、その他必要に応じて医療的ケア実施検討会議(以下「会議」という。)を開催するものとする。
2 会議の構成員は以下のとおりとする。
(1) 医師
(2) 看護師等
(3) 実施保育所等の職員
(4) 津奈木町ほけん福祉課職員
(5) その他町長が必要と認める者
3 会議は次の事項を協議する。
(1) 対象児童における保育所等での集団生活の可否
(2) 医療的ケア実施の可否
(3) その他保育利用及び医療的ケアの実施に必要な事項
(利用決定)
第7条 医療的ケアの実施の可否については、前条に定める会議の結果等を踏まえ町長が決定する。
(1) 申請書に記載した内容に変更が生じたとき。
(2) 対象者の心身状況に大きな変化があったとき。
(3) 利用の内容を変更するとき。
(1) 虚偽その他不正な手段によって利用の決定を受けたとき。
(2) その他町長が利用の決定を取り消す必要があると認めたとき。
(医療的ケアの実施)
第10条 実施保育所等は、医療的ケア実施計画書(様式第8号)を作成し、保護者に対して実施保育所等で実施する医療的ケアについて十分説明を行うとともに、その写しを町長に提出しなければならない。
3 医療的ケアを実施する場所は、原則として実施保育所等とする。
4 保護者は、医療的ケアの実施に当たり、緊急時の対応や連絡方法について緊急時対応確認書(様式第10号)を実施保育所等に提出し、その写しを町長に提出しなければならない。なお、与薬が必要な場合は、与薬に係る依頼書を合わせて提出するものとする。
(担当看護師等の業務)
第11条 医療的ケアを実施する者は、実施保育施設に配置若しくは派遣された看護師、保健師、助産師、准看護師、医師又は認定特定行為業務従事者(以下「担当看護師等」という。)とする。
2 担当看護師等は、次に定める業務を行う。
(1) 主治医の指示書に基づき、医療的ケアを実施すること。
(2) 医療的ケアの実施内容を記録すること。
(3) その他、実施保育所等の長が必要と認める事項を行うこと。
(実施保育所等の責務)
第12条 実施保育所等は、次に定める責務を負う。
(1) 3箇月ごとに医療的ケア実施報告書(様式第11号)を作成し、保護者に交付した上で、報告内容について主治医の確認を得るとともに、その写しを町長に提出すること。
(2) 主治医の指示内容、搬送する医療機関、主治医及び保護者との連絡を円滑に行うことができる緊急連絡先等が記載された緊急時対応マニュアルを作成し、緊急体制を整備するとともに施設の職員に周知徹底を図ること。
(3) 緊急時は、実施保育所等の長の指示のもと、前号に定めるマニュアルに基づき適切に対応すること。
(4) 医療的ケア児が安心して実施保育所等において生活できる環境等を整えるために、担当看護師等に対して、医療的ケアに関する研修等への参加の機会を与えるよう努めること。
(5) この告示に基づき作成及び提出を受けた書類については、対象の医療的ケア児が実施保育所等から離籍後も5年間は保管するとともに保護者又は町長がその提示を求めた場合は速やかに提示すること。
(保護者の責務)
第13条 保護者は、次に定める責務を負う。
(1) 第5条に定める医療的ケアの実施を申し込んだ保護者は、本町が実施する医療的ケアに係る面談を受けること。なお、本町が主治医との面談を求めた場合には、遅滞無く主治医に対してその旨を伝えること。
(2) 原則として医療的ケアの実施に必要な医療機器、医療用具、消耗品は保護者が準備並びに点検及び整備を行うこと。
(3) 主治医に対する診療報酬及び文書料並びに医療的ケアに必要な消耗品等については、保護者が負担すること。
(4) 登園時、対象の医療的ケア児の健康状態について、担任保育士又は担当看護師等に伝達すること。
(5) 原則として月1回以上主治医の診察を受け、主治医受診結果連絡票(様式第12号)を実施保育所等に提出すること。
(6) その他、実施保育所等の長が安全安心な保育の提供に係る調整を求めた場合は協力するよう努めること。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年5月14日から施行する。