○津奈木町肥薩おれんじ鉄道運行支援対策事業補助金交付要項
令和3年4月22日
告示第40号
津奈木町肥薩おれんじ鉄道運行支援対策事業補助金交付要項(令和2年告示第46号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町長は、肥薩おれんじ鉄道の安定した運行を確保するため、肥薩おれんじ鉄道株式会社が実施する鉄道基盤設備の維持に要する経費等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、この要項に定めるところによる。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、肥薩おれんじ鉄道株式会社とする。
第1章 運行支援対策事業補助金
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、鉄道事業会計規則(昭和62年運輸省令第7号)に規定する次の経費とする。ただし、当該経費に係る消費税及び地方消費税は除くものとする。
(1) 線路保存費(修繕費に限る。)
(2) 電路保存費(修繕費に限る。)
(3) 車両保存費(修繕費に限る。)
(4) 鉄道事業固定資産の取得費(以下「資本費」という。)
(5) 線路保存、電路保存及び車両保存の業務に従事する職員(肥薩おれんじ鉄道株式会社の車両課、工務課、電気課、佐敷工務センター及び阿久根工務センターに所属する者をいう。)の人件費
(6) 上記(1)から(5)に係る管理費(保守管理費、一般管理費及び厚生福利費)
(7) 資本費に係る長期借入金の元利償還金
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費を熊本県側と鹿児島県側に区分し、当該補助対象経費の財源に充当する国庫補助金及び鉄道線路使用料収入を控除して算出した熊本県側の額に津奈木町の負担割合を乗じた額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。
(1) 収支計画書兼補助金算定調書
(2) 鉄道事業営業費明細書
(3) 資本費算定調書
(4) 管理費算定調書
(5) 資本費に係る長期借入金償還金明細書
(6) 鉄道線路使用料収入算定調書
(7) 営業外損益及び特別損益等算定調書
(8) 前各号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認める書類
3 変更の承認及び変更決定の通知は、津奈木町肥薩おれんじ鉄道運行支援対策事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(実績報告)
第8条 実績報告は、津奈木町肥薩おれんじ鉄道運行支援対策事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 補助金対象年度の鉄道事業会計規則第5条に定める貸借対照表及び損益計算書
(2) 収支精算書兼補助金算定調書
(4) 前各号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第10条 補助金の請求は、津奈木町肥薩おれんじ鉄道運行支援対策事業補助金(概算払)請求書(様式第7号)によるものとする。
2 補助金の概算払いを請求する場合は、請求書に概算払いが必要な理由を付し、関係書類を添えて行うものとする。
第2章 中期経営計画策定支援事業補助金
(補助対象経費)
第11条 補助対象経費は、補助対象事業者が実施する次の各号に掲げる中期経営計画策定のための調査等事業に必要な経費とする。ただし、当該経費に係る消費税及び地方消費税は除くものとする。
(1) 平成29年度に策定した中期経営計画の検証と総括
(2) 各種データの収集・分析
(3) 専門家の招聘
(4) 経営状況改善に資する施策の検討
(5) 肥薩おれんじ鉄道経営安定化対策委員会(幹事会及び検討部会を含む。)の運営支援
(6) 前各号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認める事項
(補助金の額)
第12条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に2分の1を乗じて得た金額に津奈木町の負担割合を乗じて得た金額以内の額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認める書類
3 変更の承認及び変更決定の通知は、津奈木町肥薩おれんじ鉄道中期経営計画策定支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第11号)により行うものとする。
(1) 事業実績明細書
(2) 支出を証する書類の写し
(3) 事業の成果品、若しくは事業の遂行を確認できる写真、報告書等
(4) 前各号に掲げるもののほか、その他知事が必要と認める書類
(補助金の請求)
第18条 補助金の請求は、津奈木町肥薩おれんじ鉄道中期経営計画策定支援事業補助金(概算払)請求書(様式第14号)によるものとする。
2 補助金の概算払いを請求する場合は、請求書に概算払いが必要な理由を付し、関係書類を添えて行うものとする。
(証拠書類の保管期間)
第19条 補助対象事業者は、補助金に係る関係書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する事業年度の終了後5年間保存しなければならない。
(雑則)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は令和3年4月22日から施行し、令和3年4月1日から適用する。