○新型コロナウイルス感染症に伴う津奈木町介護保険の第1号保険料減免の特例に関する規則

令和3年5月10日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、津奈木町介護保険条例(平成12年条例第22号。以下「条例」という。)附則第7条第1項の規定により条例第11条第1項の規定を適用する場合における介護保険の第1号保険料の減免について必要な事項を定めるものとする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における介護保険の第1号保険料の減免額)

第2条 条例附則第7条第1項の規定により適用する条例第11条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第7条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第7条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第一号被保険者の保険料額

B 当該第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第7条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

2 前項の規定により減免する場合で、同項各号のいずれの減免事由にも該当するときは、同項第1号の規定を適用するものとする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免申請の期限)

第3条 条例附則第7条第2項の規定により町長が別に定める申請期限は、令和4年3月31日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

新型コロナウイルス感染症に伴う津奈木町介護保険の第1号保険料減免の特例に関する規則

令和3年5月10日 規則第13号

(令和3年5月10日施行)