○津奈木町地域おこし協力隊活動助成金交付要綱

令和2年3月13日

告示第17号

津奈木町地域おこし協力隊活動助成金交付要綱(平成30年告示第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、津奈木町地域おこし協力隊員要綱(平成29年告示第68号。以下「隊員要綱」という。)に基づき任命された津奈木町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)が、地域振興活動等を円滑に遂行するために必要な経費等について、予算の範囲内において助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 賃貸住宅 隊員が自ら居住する目的で賃貸借契約をした居住用の住宅(集合住宅を含む。)をいう。ただし、2親等以内の親族が所有する住宅は除く。

(2) 家賃 賃貸借契約に定められた月ごとの賃貸料をいう。

(3) 手数料 建物賃貸借契約に必要な敷金及び礼金並びに契約手数料をいう。

(4) 利用料 光ファイバ網によるブロードバンドサービスの利用料(サービスを利用するために賃貸住宅に光ファイバ網を設置する初期工事費を含む。)をいう。

(5) 車両 隊員自らが活動に用いる車両をいう。

(6) 活動費 会計年度任用職員として雇用する隊員の活動に関する旅費、研修等の参加料や負担金、活動に必要な消耗品、その他協力隊活動に特に必要と町長が認めた経費をいう。

(助成金の対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 隊員要綱に基づき任命された隊員であること。

(2) 家賃及び手数料においては、隊員自らが契約者となり、町内の賃貸住宅の建物賃貸借契約を締結し、当該賃貸住宅に居住していること。

(3) 利用料及び車両においては、隊員自らが契約者となっていること。

(助成金額)

第4条 助成する経費の種類及びその上限額等は次のとおりとする。ただし、国、県、町及びその他公共的団体等から助成金・交付金等を受ける場合の上限額等は、その助成金・交付金等の額を差し引いた額とする。

(助成期間)

第5条 助成期間は、隊員要綱第5条に規定する任用期間とする。

(助成金の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、年度ごとに津奈木町地域おこし協力隊活動助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。この場合において、当該申請の前年度に次条の規定により、交付決定を受けた場合で、当該決定の助成期間に到達していないときは、書類の添付を省略することができる。

(1) 建物賃貸借契約書の写し

(2) 車両の購入又は借り上げに関する契約書の写し

(3) 光ファイバ網によるブロードバンドサービスの利用契約書の写し

(4) 協力隊事業計画書(様式第1―2号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定通知)

第7条 町長は、前条の交付申請があったときは、速やかに審査して交付の可否を決定し、津奈木町地域おこし協力隊活動助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成事業の内容等の変更)

第8条 前条の規定により、交付の決定を受けた申請者は、当該決定を受けた助成期間内に第6条で申請した内容に変更が生じた場合は、津奈木町地域おこし協力隊活動助成金変更交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 変更後の建物賃貸借契約書の写し

(2) 変更後の車両の購入又は借り上げに関する契約書の写し

(3) 変更後の光ファイバ網によるブロードバンドサービスの利用契約書の写し

(4) 変更後の協力隊事業計画書(様式第1―2号)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項の変更事由の範囲は次のとおりとする。

(1) 助成事業の主要部分(事業内容・事業実施箇所)の変更

(2) 助成対象経費の各科目における20パーセントを超える変更

(3) 助成金額の増額が必要な変更

3 町長は、第1項の規定により変更申請があった場合は、速やかに審査して変更交付の可否を決定し、津奈木町地域おこし協力隊活動助成金変更交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第9条 第7条の規定による助成金の交付決定を受けた者は、毎月10日までに津奈木町地域おこし協力隊活動助成金交付請求書(様式第5号)により、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の請求があったときは、速やかに審査し、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。

(活動費の概算払)

第10条 町長が必要があると認めたときは、活動費の一部又は全部を概算払いすることができる。

2 活動費の概算払を受けようとするときは、津奈木町地域おこし協力隊活動助成金(活動費)概算払請求書(様式第6号)により、町長に請求するものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正行為により助成金を受給した場合には、既に支給された助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

2 第4条第2項に規定する契約手数料の交付対象となった者は、賃貸住宅を退去する際に契約手数料の還付があったときはその還付された金額を町に返還しなければならない。

(活動報告)

第12条 第7条の規定により、活動費の交付決定を受けた者は、隊員要綱第14条に規定する月間活動報告書に、前月分の活動費の支払明細書(様式第7号)を添付しなければならない。

(実績報告)

第13条 第7条の規定により、交付決定を受けた者は、当該決定を受けた日の属する年度の3月末日又は隊員要綱第6条の委嘱期間の満了日のいずれか早い日までに、津奈木町地域おこし協力隊活動助成金実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて町長に報告するものとする。

(1) 家賃及び車両の購入又は借り上げ料並びに利用料が確認できる書類

(2) 協力隊事業決算書(様式第8―2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月5日告示第9号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年3月24日告示第24号)

この告示は、令和3年3月24日から施行する。

(令和4年1月25日告示第7号)

この告示は、令和4年1月25日から施行する。

様式 略

津奈木町地域おこし協力隊活動助成金交付要綱

令和2年3月13日 告示第17号

(令和4年1月25日施行)