○津奈木町地域おこし協力隊活動助成金交付要綱
令和2年3月13日
告示第17号
津奈木町地域おこし協力隊活動助成金交付要綱(平成30年告示第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、津奈木町地域おこし協力隊員要綱(平成29年告示第68号。以下「隊員要綱」という。)に基づき任命された津奈木町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)が、地域振興活動等を円滑に遂行するために必要な経費等について、予算の範囲内において助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 賃貸住宅 隊員が自ら居住する目的で賃貸借契約をした居住用の住宅(集合住宅を含む。)をいう。ただし、2親等以内の親族が所有する住宅は除く。
(2) 家賃 賃貸借契約に定められた月ごとの賃貸料をいう。
(3) 手数料 建物賃貸借契約に必要な敷金及び礼金並びに契約手数料をいう。
(4) 利用料 光ファイバ網によるブロードバンドサービスの利用料(サービスを利用するために賃貸住宅に光ファイバ網を設置する初期工事費を含む。)をいう。
(5) 車両 隊員自らが活動に用いる車両をいう。
(6) 活動費 会計年度任用職員として雇用する隊員の活動に関する旅費、研修等の参加料や負担金、活動に必要な消耗品、その他協力隊活動に特に必要と町長が認めた経費をいう。
(助成金の対象者)
第3条 助成金の交付対象者は、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。
(1) 隊員要綱に基づき任命された隊員であること。
(2) 家賃及び手数料においては、隊員自らが契約者となり、町内の賃貸住宅の建物賃貸借契約を締結し、当該賃貸住宅に居住していること。
(3) 利用料及び車両においては、隊員自らが契約者となっていること。
(助成金額)
第4条 助成する経費の種類及びその上限額等は次のとおりとする。ただし、国、県、町及びその他公共的団体等から助成金・交付金等を受ける場合の上限額等は、その助成金・交付金等の額を差し引いた額とする。
(1) 家賃助成額は、対象者が居住する賃貸住宅の家賃の額とし、月額50,000円を限度とする。
(2) 手数料助成額は、契約した賃貸住宅の家賃の3月分又は150,000円のいずれか低い額とする。
(3) 利用料助成額は、初期工事費は実費相当額とし、月額利用料は7,000円又は契約金額のいずれか低い額とする。
(4) 車両助成額(車両の任意保険料及び燃料費を含む。)は、月額45,000円とする。
(5) 活動費助成額の上限は、予算の範囲内で町長が別に定める。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(助成期間)
第5条 助成期間は、隊員要綱第5条に規定する任用期間とする。
(1) 建物賃貸借契約書の写し
(2) 車両の購入又は借り上げに関する契約書の写し
(3) 光ファイバ網によるブロードバンドサービスの利用契約書の写し
(4) 協力隊事業計画書(様式第1―2号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 変更後の建物賃貸借契約書の写し
(2) 変更後の車両の購入又は借り上げに関する契約書の写し
(3) 変更後の光ファイバ網によるブロードバンドサービスの利用契約書の写し
(4) 変更後の協力隊事業計画書(様式第1―2号)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の変更事由の範囲は次のとおりとする。
(1) 助成事業の主要部分(事業内容・事業実施箇所)の変更
(2) 助成対象経費の各科目における20パーセントを超える変更
(3) 助成金額の増額が必要な変更
2 町長は、前項の規定により助成金の請求があったときは、速やかに審査し、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。
(活動費の概算払)
第10条 町長が必要があると認めたときは、活動費の一部又は全部を概算払いすることができる。
2 活動費の概算払を受けようとするときは、津奈木町地域おこし協力隊活動助成金(活動費)概算払請求書(様式第6号)により、町長に請求するものとする。
(助成金の返還)
第11条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正行為により助成金を受給した場合には、既に支給された助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
2 第4条第2項に規定する契約手数料の交付対象となった者は、賃貸住宅を退去する際に契約手数料の還付があったときはその還付された金額を町に返還しなければならない。
(1) 家賃及び車両の購入又は借り上げ料並びに利用料が確認できる書類
(2) 協力隊事業決算書(様式第8―2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月5日告示第9号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第24号)
この告示は、令和3年3月24日から施行する。
附則(令和4年1月25日告示第7号)
この告示は、令和4年1月25日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第30号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略