○津奈木町戸建て木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱

令和3年3月18日

告示第17号

津奈木町戸建て木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱(平成29年告示第57号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、戸建て木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、津奈木町建築物耐震改修促進計画に基づき、戸建て木造住宅の耐震改修設計、耐震改修工事、建替え工事、耐震シェルター工事及び耐震診断を行う者に対する補助金の交付に関して津奈木町補助金等交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助事業 本要綱に基づき補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(2) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。ただし、津奈木町の津奈木町税を滞納していないものとする。

(3) 戸建て木造住宅 一戸建ての木造住宅(店舗等の用途を兼ねる場合は、住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のものに限る。)をいう。

(4) 耐震診断 次に掲げるいずれかの方法により、建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。

 一般財団法人日本建築防災協会出版「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲げる一般診断法又は精密診断法(熊本県建築物の耐震改修の計画の認定に関する添付書類等を定める規則(平成26年6月24日規則第31号)第3条(1)に定める建築物耐震診断評価書類等を添付する場合を除き限界耐力計算及び時刻歴応答計算による方法を除く。)

 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく国土交通省告示第184号別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」第1項第一号に示される方法

(5) 上部構造評点 耐震診断により、地震に対する安全性を点数で示したものをいう。

(6) 耐震改修設計 地震に対する安全性の向上を目的として実施する耐震改修工事の計画策定を行うことをいう。

(7) 耐震改修工事 耐震改修設計に基づいて行う、上部構造評点が1.0未満のものを1.0以上とするための工事をいう。

(8) 建替え設計 原則として同一敷地内で、既存の戸建て木造住宅1棟すべてを解体し、住宅を新築する工事の計画策定を行うことをいう。

(9) 建替え工事 建替え設計に基づいて行う工事をいう。

(10) 耐震シェルター工事 地震発生時に、居住している住宅の倒壊から居住者の命を守るため、次のいずれかに該当するシェルターを設置する工事をいう。

 他都道府県における評価委員会等の際三者機関による評定を受けたもの

 国土交通大臣又は公的機関の試験等によりその性能が評価されたもの

 津奈木町長が上記アと同等以上と認めたもの

(11) 耐震診断士 耐震診断を行う建築士で、次のいずれかに該当する者をいう。

 地方公共団体又は一般財団法人日本建築防災協会(以下「建防協」という)が開催する木造住宅耐震診断講習会の修了証の交付を受けた建築士(建築士法第2条第1項に規定する建築士をいう。以下同じ)をいう。

 上記アに該当する者のほか、津奈木町長が認めた者

(12) 設計者 耐震改修設計を行う建築士で、次のいずれかに該当する者をいう。

 耐震診断士

 上記アに該当する者のほか、津奈木町長が認めた者

(13) 工事監理者 建築士法第2条第8項に規定する工事監理を行う前号に規定する者をいう。

(14) 施工者 耐震改修設計に基づき、耐震改修工事を施工する者をいう。

(15) 高齢者等 次に掲げるいずれかの者又は世帯をいう。

 高齢者(65才以上)

 直近年度の個人町民税・県民税(住民税)が課税されていない世帯

 障がいのある方等で津奈木町長が認める者

(補助金の交付対象)

第3条 当該補助事業の目的、補助事業の内容、補助対象経費、補助金の額等は別表に定めるとおりとする。

2 この要綱に基づく補助金の交付は、本要綱又は他の要綱に基づく同一事業への補助金の交付を過去に受けたことがないものに限る。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に津奈木町長が別に定める書類を添えて、津奈木町長に提出しなければならない。

2 前項により提出する関係書類のうち、津奈木町長が特に必要がないと認めるものは、省略することができる。

(交付決定等)

第5条 津奈木町長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。この場合において、津奈木町長は、必要な条件を付することができる。

(契約締結及び事業着手)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、前条の規定による交付決定の通知を受けた後、補助事業に関する契約を締結し、補助事業に着手するものとする。

ただし、耐震改修工事に関する契約は、第13条第3項の耐震改修設計完了確認通知を受けた後に行うこととすることができる。

(変更申請)

第7条 補助事業者は、第5条の規定による通知を受けた後、補助金の交付決定額又は補助事業の内容を変更しようとするときは、補助金交付変更承認申請書に変更の内容の分かる書類を添えて津奈木町長に提出し、津奈木町長の承認を得なければならない。

2 津奈木町長は、提出された前項の申請書の内容を審査し、その結果を補助金交付決定変更承認(不承認)通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに補助事業中止(廃止)届により津奈木町長に届け出なければならない。

2 津奈木町長は、前項の規定による中止の届出があった場合において、補助事業が適切に遂行されず完了が困難と認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

3 津奈木町長は、第1項の規定による廃止の届出があった場合において、補助事業を完了することができないと認めるときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。

(完了期日の変更)

第9条 補助事業者は、補助事業が補助金交付決定通知に付された期日までに完了しないと予想されるときは、速やかに完了期日変更報告書により津奈木町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(補助事業の遂行)

第10条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、適切に補助事業を遂行しなければならない。

(状況報告)

第11条 補助事業者は、補助事業の遂行状況に関し津奈木町長の要請があったときは、速やかに津奈木町長に報告しなければならない。

(遂行命令)

第12条 津奈木町長は、補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い適切に遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業を適切に遂行すべきことを命ずることができる。

(耐震改修設計費及び耐震改修工事費の一括補助に係る耐震改修設計完了の報告)

第13条 耐震改修設計費及び耐震改修工事費の一括補助の補助対象となる者は、耐震改修設計が完了したときは、速やかに耐震改修設計完了報告(及び補助金交付変更承認申請)書に津奈木町長が別に定める書類を添えて津奈木町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、補助金の交付決定額又は補助事業の内容を変更しようとするときは、前項の申請書に変更の内容の分かる書類を添えて、津奈木町長に提出し、市長の承認を得なければならない。

3 津奈木町長は、提出された第1項の報告書及び第2項の申請書の内容を審査し、その結果を耐震改修設計完了確認(及び補助金交付決定変更承認)通知書により補助事業者に通知するものとする。

(耐震改修設計費及び耐震改修工事費の一括補助に係る耐震改修工事の着工)

第13条の2 耐震改修設計費及び耐震改修工事費の一括補助の補助事業者は、前条第3項の規定による通知を受けた後、耐震改修工事に着工するものとする。

(中間検査)

第13条の3 補助事業者は、耐震改修工事における耐震補強の状況を目視確認できる時期に達した場合、耐震改修工事中間検査申請書に次に掲げる関係書類を添えて津奈木町長に提出し、工事監理者の立会いのもと、津奈木町長が行う中間検査を受けなければならない。

(1) 耐震改修工事及びその工事監理に係る契約書の写し

(2) 耐震改修図面

(3) その他津奈木町長が必要と認めるもの

2 津奈木町長は、前項の規定により申請があったときは、速やかに中間検査を行うものとする。

3 津奈木町長は、前項により中間検査を実施した場合、その結果を耐震工事中間検査結果通知書により補助事業者に通知するものとする。

4 津奈木町長は、中間検査の結果、耐震改修工事が適切に行われていないと認める場合には、当該耐震改修工事が適切に行われるよう補助事業者に指導するものとする。この場合において、補助事業者が指導に従わないときは、津奈木町長は、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(完了実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに完了実績報告書に津奈木町長が別に定める書類を添えて、津奈木町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第15条 津奈木町長は、前条の規定による完了実績報告を受けた場合においては、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは補助金の額を確定し、補助金額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第16条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、前条の規定による補助金額確定通知を受けた後に、補助金交付請求書に次に掲げる関係書類を添えて、津奈木町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業に係る領収書の写し

(2) その他津奈木町長が必要と認めるもの

2 津奈木町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を確認し、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し)

第17条 津奈木町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。第15条の補助金の額の確定通知を行った後においても同様とする。

(1) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他津奈木町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 津奈木町長は、第8条第2項若しくは第3項第13条の3第4項又は前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第18条 津奈木町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、補助金返還命令書により期限を定めてその返還を命ずることができる。

(関係書類の管理等)

第19条 補助事業者は、補助事業に係る経費についての収支の事実を明確にした根拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 補助事業者は、津奈木町長が必要と認め指示するときは、前項の書類を提示しなければならない。

(完了後の報告等)

第20条 津奈木町長は、補助事業完了後において、補助の目的を達成するため必要があるときは、補助事業に係る住宅について調査し、又は施行者に対して報告を求めることができる。

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行し、平成28年4月14日から適用する。

(令和7年4月1日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助事業名

耐震改修設計費及び耐震改修工事費の一括補助

補助事業の目的

津奈木町に所在する戸建て木造住宅について、当該住宅の所有者が安全性を確保するための耐震改修設計及び耐震改修工事を併せて行うに際し、その費用の一部に対して助成を行うことにより、地震に対する安全性の向上及び耐震改修の促進を図ることを目的とする。

補助事業の対象となる者

補助事業の対象となる住宅を所有する者(ただし、津奈木町長が認める者を含む。)

補助事業の対象となる住宅

(補助対象住宅)

次に掲げる要件を全て満たす住宅(ただし、その他津奈木町長が補助事業の適用が可能と認めるときは、補助対象住宅とすることができる。)

1 津奈木町内に存在する戸建て木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されているもの

2 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの

3 平成12年5月31日以前に着工したもの又は次のいずれかの書面により平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの

ア 災害対策基本法に基づく罹災証明書の写し

イ 罹災報告書

4 補助金の申請者以外に所有権を有しているものが存する場合、津奈木町長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾が得られていること。

5 本要綱又は他の要綱に基づく耐震改修設計への補助金の交付を過去に受けたことがないもの

補助事業の対象となる経費

(補助対象経費)

補助対象住宅の耐震改修工事に要する費用

(耐震改修工事に要する費用には工事監理に要する費用を含まない。)

補助率

1 昭和56年5月31日以前に着工したもの又は高齢者等世帯 耐震改修工事に要する費用の10分の9以内

2 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着工したもの 耐震改修工事に要する費用の60分の53以内

3 1及び2に該当せず、かつ、平成28年熊本地震のよりり災したことが確認できるもの 耐震改修工事に要する費用の5分の4以内

補助金の額

1 昭和56年5月31日以前に着工したもの又は高齢者等世帯耐震改修工事に要する費用に補助率を乗じて得た金額又は157.5万円のいずれか低い方の額

2 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着工したもの耐震改修工事に要する費用に補助率を乗じて得た金額又は132.5万円のいずれか低い方の額

3 1及び2に該当せず、かつ、平成28年熊本地震によりり災したことが確認できるもの 耐震改修工事に要する費用に補助率を乗じて得た金額又は115万円のいずれか低い方の額

その他の事項

1 耐震改修設計は、設計者が行うものであること。

2 耐震改修工事は、設計者が実施した耐震改修設計に基づくものであること。

3 耐震改修工事の結果、地震に対して安全な構造となるものであること。

4 交付申請前又は耐震改修設計時に建築士が実施する改修前の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されるものであること。

5 改修前の上部構造評点が1.0以上である旨の資料が提出された場合は、本事業の対象外とする。

6 耐震改修工事は、工事監理者が工事監理するものであること。

7 附則(平成29年10月1日施行)第1条第2項及び同条第3項の規定(遡及適用)は、本事業には適用しない。

別表第2(第3条関係)

補助事業

耐震改修設計費補助

補助事業の目的

津奈木町に所在する戸建て木造住宅について、当該住宅の所有者が耐震性向上のために耐震改修設計を行うに際し、その費用の一部に対して助成を行うことにより、地震に対する安全性の向上及び耐震改修の促進を図ることを目的とする。

補助事業の対象となる者

補助事業の対象となる住宅を所有する者(ただし、津奈木町長が認める者を含む。)

補助事業の対象となる住宅

(補助対象住宅)

次に掲げる要件を全て満たす住宅(ただし、その他津奈木町長が補助事業の適用が可能と認めるときは、補助対象住宅とすることができる。)

1 津奈木町内に存在する戸建て木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されているもの

2 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの

3 平成12年5月31日以前に着工したもの又は次のいずれかの書面により平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの

ア 災害対策基本法に基づく罹災証明書の写し

イ 罹災報告書

補助事業の対象となる経費

(補助対象経費)

補助対象住宅の耐震改修設計に要する費用

(耐震改修工事の計画策定に伴う耐震診断に要する費用及び耐震改修工事費の見積り作成に要する費用も含む。)

補助率

3分の2以内

補助金の額

補助対象経費に補助率を乗じて得た額又は20万円のいずれか低い方の額

その他の事項

1 耐震改修設計は、設計者が実施するものであること。

2 耐震改修計画が、地震に対して安全な計画となっていること。

別表第3(第3条関係)

補助事業名

耐震改修工事費補助

補助事業の目的

津奈木町に所在する戸建て木造住宅について、当該住宅の所有者が安全性を確保するための耐震改修工事を行うに際し、その費用の一部に対して助成を行うことにより、地震に対する安全性の向上及び耐震改修の促進を図ることを目的とする。

補助事業の対象となる者

補助事業の対象となる住宅を所有する者(ただし、津奈木町長が認める者を含む。)

補助事業の対象となる住宅

(補助対象住宅)

次に掲げる要件を全て満たす住宅(ただし、その他津奈木町長が補助事業の適用が可能と認めるときは、補助対象住宅とすることができる。)

1 津奈木町内に存在する戸建て木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されているもの

2 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの

3 平成12年5月31日以前に着工したもの又は次のいずれかの書面により平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの

ア 災害対策基本法に基づく罹災証明書の写し

イ 罹災報告書

4 建築士による耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの

5 補助金の申請者以外に所有権を有しているものが存する場合、津奈木町長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾が得られていること。

補助事業の対象となる経費

(補助対象経費)

補助対象住宅の耐震改修工事に要する費用

(工事監理に要する費用も含む。)

補助率

2分の1以内

補助金の額

補助対象経費に補助率を乗じて得た額又は60万円のいずれか低い方の額

その他の事項

1 設計者が実施した耐震改修設計に基づくものであること。

2 耐震改修の結果、地震に対して安全な構造となるものであること。

3 工事監理者が工事監理するもの(ただし、本要綱施行日以前に着手した事業については、工事監理者が工事監理するもの又は耐震改修設計に基づき工事を実施したことを建築士が証明するもの)であること。

別表第4(第3条関係)

補助事業名

建替え設計費及び建替え工事費の一括補助

補助事業の目的

津奈木町に所在する戸建て木造住宅について、当該住宅の所有者が安全性を確保するための建替え設計及び建替え工事を併せて行うに際し、その費用の一部に対して助成を行うことにより、地震に対する安全性の向上及び耐震改修の促進を図ることを目的とする。

補助事業の対象となる者

補助事業の対象となる住宅を所有する者(ただし、津奈木町長が認める者を含む。)

補助事業の対象となる住宅

(補助対象住宅)

次に掲げる要件を全て満たす住宅(ただし、その他津奈木町長が補助事業の適用が可能と認めるときは、補助対象住宅とすることができる。)

1 津奈木町内に存在する戸建て木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されているもの

2 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの

3 平成12年5月31日以前に着工したもの又は次のいずれかの書面により平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの

ア 災害対策基本法に基づく罹災証明書の写し

イ 罹災報告書

4 被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金の支給対象でないもの

5 建築士による耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの

6 補助金の申請者以外に所有権を有しているものが存する場合、津奈木町長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾が得られていること。

7 建替え後の住宅は、原則として省エネ基準に適合すること

補助事業の対象となる経費

(補助対象経費)

補助対象住宅の建替え工事に要する費用

(建替え工事に要する費用には工事監理に要する費用を含まない。)

補助率

1 昭和56年5月31日以前に着工したもの又は高齢者等世帯建替え工事に要する費用の10分の9以内

2 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着工したもの建替え工事に要する費用の60分の53以内

3 1及び2に該当せず、かつ、平成28年熊本地震によりり災したことが確認できるもの建替え工事に要する費用の5分の4以内

補助金の額

1 昭和56年5月31日以前に着工したもの耐震改修に要する費用相当額(建替え前の従前床面積に34,100円を乗じた額)若しくは建替え工事に要する費用のいずれか低い方に補助率を乗じて得た額又は157.5万円のいずれか低い方の額

2 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着工したもの耐震改修に要する費用相当額(建替え前の従前床面積に34,100円を乗じた額)若しくは建替え工事に要する費用のいずれか低い方に補助率を乗じて得た額又は132.5万円のいずれか低い方の額

3 1及び2に該当せず、かつ、平成28年熊本地震によりり災したことが確認できるもの耐震改修に要する費用相当額(建替え前の従前床面積に34,100円を乗じた額)若しくは建替え工事に要する費用のいずれか低い方に補助率を乗じて得た額又は115万円のいずれか低い方の額

その他の事項

1 建替えの結果、地震に対して安全な構造となるものであること。

2 工事監理者が工事監理するものであること。

3 本要綱又は他の要綱に基づく耐震改修設計への補助金の交付を過去に受けていないものであること。

4 附則(平成29年10月1日施行)第1条第2項及び同条第3項の規定(遡及適用)は、本事業には適用しない。

別表第5(第3条関係)

補助事業名

建替え工事費補助

補助事業の目的

津奈木町に所在する戸建て木造住宅について、当該住宅の所有者が安全性を確保するための建替え工事を行うに際し、その費用の一部に対して助成を行うことにより、地震に対する安全性の向上及び耐震改修の促進を図ることを目的とする。

補助事業の対象となる者

補助事業の対象となる住宅を所有する者(ただし、津奈木町長が認める者を含む。)

補助事業の対象となる住宅

(補助対象住宅)

次に掲げる要件を全て満たす住宅(ただし、その他津奈木町長が補助事業の適用が可能と認めるときは、補助対象住宅とすることができる。)

1 津奈木町内に存在する戸建て木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されているもの

2 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの

3 平成12年5月31日以前に着工したもの又は次のいずれかの書面により平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの

ア 災害対策基本法に基づく罹災証明書の写し

イ 罹災報告書

4 被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金の支給対象でないもの

5 建築士による耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの

6 補助金の申請者以外に所有権を有しているものが存する場合、津奈木町長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾が得られていること。

7 建替え後の住宅は、原則として省エネ基準に適合すること

補助事業の対象となる経費

(補助対象経費)

補助対象住宅の建替え工事に要する費用

(工事監理に要する費用を含まない。)

補助率

23%以内

補助金の額

補助対象経費に補助率を乗じて得た額又は60万円のいずれか低い方の額

その他の事項

1 建替えの結果、地震に対して安全な構造となるものであること。

2 工事監理者が工事監理するもの(ただし、本要綱施行日以前に着手した事業については、工事監理者が工事監理するもの又は建築基準法に適合することを建築士が証明するもの)であること。

別表第6(第3条関係)

補助事業名

耐震シェルター工事費補助

補助事業の目的

津奈木町に所在する戸建て木造住宅について、当該住宅の所有者が耐震シェルター工事を行うに際し、その費用の一部に対して助成を行うことにより、地震に対する安全性の向上を図ることを目的とする。

補助事業の対象となる者

補助事業の対象となる住宅を所有する者(ただし、津奈木町長が認める者を含む。)

補助事業の対象となる住宅

次に掲げる要件を全て満たす住宅(ただし、その他津奈木町長が補助事業の適用が可能と認めるときは、補助対象住宅とすることができる。)

1 津奈木町内に存在する戸建て木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されているもの

2 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの

3 平成12年5月31日以前に着工したもの又は次のいずれかの書面により平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの

ア 災害対策基本法に基づく罹災証明書の写し

イ 罹災報告書

4 昭和56年6月1日以降に着工したものについては、次のいずれかに該当するもの

ア 災害対策基本法に基づく住家の被害認定において、「全壊」又は「大規模半壊」と認定されたもの

イ 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの

5 補助金の申請者以外に所有権を有しているものが存する場合、津奈木町長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾が得られていること。

6 本要綱に基づく、耐震改修又は建替えに係る補助金の交付を受けていないもの

補助事業の対象となる経費

(補助対象経費)

補助対象住宅の耐震シェルター工事に要する費用

補助率

2分の1以内

補助金の額

補助対象経費に補助率を乗じて得た額又は20万円のいずれか低い方の額

その他の事項

本要綱第2条第9号に規定する耐震シェルターであること。

別表第7(第3条関係)

補助事業名

耐震診断費補助

補助事業の目的

津奈木町に所在する戸建て木造住宅について、当該住宅の所有者が耐震診断を行うに際し、その費用の一部に対して助成を行うことにより、地震に対する安全性の向上を図ることを目的とする。

補助事業の対象となる者

補助事業の対象となる住宅を所有する者(ただし、津奈木町長が認める者を含む。)

補助事業の対象となる住宅

次に掲げる要件を全て満たす住宅(ただし、その他津奈木町長が補助事業の適用が可能と認めるときは、補助対象住宅とすることができる。)

1 津奈木町内に存在する戸建て木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されているもの

2 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの

3 平成12年5月31日以前に着工したもの又は次のいずれかの書面により平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの

ア 災害対策基本法に基づく罹災証明書の写し

イ 罹災報告書

補助事業の対象となる経費

(補助対象経費)

補助対象住宅の耐震診断に要する費用

補助率

1 平成12年5月31日以前に着工したもの10分の9以内

2 1に該当せず、かつ、平成28年熊本地震によりり災したことが確認できるもの3分の2以内

補助金の額

1 平成12年5月31日以前に着工したもの補助対象経費に補助率を乗じて得た金額又は13万5,000円のいずれか低い方の額

2 1に該当せず、かつ、平成28年熊本地震によりり災したことが確認できるもの補助対象経費に補助率を乗じて得た金額又は6万8,000円のいずれか低い方の額

その他の事項

1 本要綱第2条第4号に規定する耐震診断であること。

2 耐震診断は、耐震診断士が行うものであること。

3 附則(平成29年10月1日施行)第1条第2項及び同条第3項の規定(遡及適用)は、本事業には適用しない。

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津奈木町戸建て木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱

令和3年3月18日 告示第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
令和3年3月18日 告示第17号
令和7年4月1日 告示第31号