○津奈木町臨時的任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和3年3月22日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、津奈木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第18条第1項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員(以下「臨時的任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休暇等)
第2条 臨時的任用職員の勤務時間、休暇等については、勤務時間条例の適用を受ける職員の例による。
(補足)
第3条 この規則に定めるもののほか、臨時的任用職員の勤務時間、休暇等にについて必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。