○津奈木町臨時的任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和3年3月22日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、津奈木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第18条第1項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員(以下「臨時的任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休暇等)

第2条 臨時的任用職員の勤務時間、休暇等については、勤務時間条例の適用を受ける職員の例による。

(補足)

第3条 この規則に定めるもののほか、臨時的任用職員の勤務時間、休暇等にについて必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

津奈木町臨時的任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和3年3月22日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和3年3月22日 規則第10号