○津奈木町職員の分限に関する条例施行規則

令和3年3月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、津奈木町職員の分限に関する条例(昭和26年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(弁明の機会の付与)

第2条 条例第2条第1項及び第3項の規定により職員を降任又は免職する場合又は条例第6条第1号及び第3号の規定により職員を降給する場合に、任命権者は、別に定める審査会において当該職員に弁明の機会を与えるものとする。

(警告書の交付)

第3条 任命権者は、条例第2条第1項及び第3項に該当する場合並びに条例第6条第1号の定期評定の全体評語が最下位の段階である場合に該当する職員に対して、指導及び助言を行うに当たり、警告書(様式第1号)を交付し、勤務実績の不良の状態が改善されない場合には分限処分を行う可能性があることを伝達するものとする。

(受診命令の交付)

第4条 条例第2条第2項及び条例第7条第1項の医師の診断は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 3年間の病気休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職をいう。以下同じ。)の期間が満了する見込みがあるにもかかわらず、心身の故障の回復が不十分で、職務を遂行することが困難であると考えられる場合

(2) 病気休職中であって、今後、職務を遂行することが可能となる見込みがないと判断される場合

(3) 病気休暇又は病気休職を繰り返してそれらの期間の累計が3年を超え、そのような状態が今後も継続して、職務の遂行に支障があると見込まれる場合

(4) 勤務成績がよくない職員又はその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を欠くと認められる職員について、それらが心身の故障に起因すると思料される場合

2 条例第2条第2項及び条例第7条第1項の医師の診断を命ずる場合は、受診命令書(様式第2号)を交付するものとする。

(勤務実績不良及び適格性を欠く判断)

第5条 条例第6条第1号の勤務実績又は同条第3号の適格性を判断するに当たっては、次に掲げる客観的な資料によるものとする。

(1) 職員の人事評価の評定結果その他職員の勤務実績を判断するに足りると認められる事実を記録した文書

(2) 職員の勤務実績が他の職員と比較して明らかに劣る事実を示す記録

(3) 職員の職務上の過誤、当該職員についての苦情等に関する記録

(4) 職員に対する指導等に関する記録

(5) 職員に対する分限処分、懲戒処分その他服務等に関する記録

(6) 職員の自己申告書又は職務状況に関する報告

(指導等の措置)

第6条 条例第6条第1号及び第3号に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員の上司が注意又は指導を繰り返し行うこと。

(2) 職員の転任その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。

(3) 職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の矯正のために必要と認める措置をとること。

(分限処分の効力)

第7条 職員の意に反する降任若しくは免職、休職又は降給は、条例第7条第2項に規定する書面を交付した時にその効力が発生する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(条例附則第2項及び第3項の津奈木町一般職の職員の給与に関する条例附則第4項その他規則で定める規定)

2 条例附則第2項及び第3項津奈木町一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)附則第4項その他規則で定める規定は、津奈木町技能労務職員の給与に関する規則(昭和42年規則第2号)附則第2項とする。

(条例附則第3項の規則で定める規定)

3 条例附則第3項の規則で定める規定は、津奈木町給与条例附則第4項の規定による給料月額に関する規則(令和4年規則第20号)第2条の規定とする。

(令和4年12月15日規則第22号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

津奈木町職員の分限に関する条例施行規則

令和3年3月22日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)