○津奈木町職員の分限に関する条例
令和3年3月22日
条例第4号
津奈木町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給並びに失職の例外に関し必要な事項を定めるものとする。
(降任及び免職する場合の条件)
第2条 法第28条第1項第1号の規定により、職員を降任し、又は免職することができる場合は、人事評価その他勤務成績を評定するに足りると認められる客観的事実に基づき勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。
2 法第28条第1項第2号の規定により、職員を降任し、又は免職することができる場合は、任命権者の定める医師2人によって職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと診断された場合とする。
3 法第28条第1項第3号の規定により、職員を降任し、又は免職することができる場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。
4 法第28条第1項第4号の規定により、職員を降任し、又は免職することができる場合において、職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して決定する。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、条例で特別の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。
(降給の種類)
第5条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
(降給の事由)
第6条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに該当し、かつ、降任し、若しくは免職するに至らない場合又は転任させることができない場合においては、これを降給させることができる。
(1) 職員の人事評価による全体評語が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるときは、当該職員を降格するものとし、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められるときは、当該職員を降号するものとする。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(前2号に掲げる場合を除く。)。
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合
(分限の手続)
第7条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は前条第2号の規定に該当するものとして職員を降給する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(失職の例外)
第8条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、禁錮の刑拘禁刑に処せられ、その刑の執行を猶予された者で、その罪となった事実が過失により生じたものであると認められる場合は、町長が別に定める審議会に諮り、その情状を考慮して特に必要と認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が執行猶予を取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(津奈木町一般職の職員の給与に関する条例附則第4項等の規定の適用を受ける職員に対する規定の適用)
2 津奈木町一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)附則第4項の規定その他規則で定める規定の適用を受ける職員に対する第5条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに津奈木町一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)附則第4項の規定その他規則で定める規定による降給とする」とする。
3 第7条第2項の規定は、津奈木町一般職の職員の給与に関する条例附則第4項の規定その他規則で定める規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、これらの規定の適用を受ける職員には、規則で定める規定により、これらの規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(令和4年12月15日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月11日条例第27号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。