○津奈木町新型コロナウイルス対策利子補給基金条例

令和3年3月22日

条例第3号

(設置の目的)

第1条 新型コロナウイルス感染症の影響により、町長が別に定める制度に基づく融資を受けた町内事業者の当該融資に係る利子補給の財源に充てるため、津奈木町新型コロナウイルス対策利子補給基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の原資は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金その他資金をもって充てる。

2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 この基金は、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の失効)

2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

津奈木町新型コロナウイルス対策利子補給基金条例

令和3年3月22日 条例第3号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年3月22日 条例第3号