○令和2年7月豪雨の被災者に対する津奈木町介護保険サービス利用者負担金の免除に関する要綱
令和2年10月30日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和2年7月豪雨により被害を受けた津奈木町介護保険の被保険者が利用した介護保険サービス利用者負担金の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(免除の要件)
第2条 利用者負担金の免除の対象者(以下「対象者」という。)は、津奈木町介護保険の被保険者であって、令和2年7月豪雨により、次の各号のいずれかの申し立てをした者であること。
(1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をしたもの
(2) 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負ったもの
(3) 主たる生計維持者の行方が不明であるもの
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止したもの
(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がないもの
(免除期間)
第3条 利用者負担金の免除の期間は、令和2年7月4日から令和3年12月31日までの間に免除の対象となる被保険者が受けた介護保険サービスについて適用するものとする。
(免除証明書の提示)
第6条 前条の免除証明書の交付を受けた者は、介護保険サービスを利用する際に、被保険者証に免除証明書を添えて介護保険事業者に提示しなければならない。
(免除の取消し)
第8条 町長は、利用者負担金の免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を取消すとともに、免除によって免れた利用者負担金を徴収する。
(1) 偽りの申請その他不正の行為によって免除を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和3年6月24日告示第60号)
この告示は告示日から施行し、令和3年4月1日から適用する。