○津奈木町全国大会等出場助成金交付要綱

平成29年4月1日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、津奈木町の活性化に資する目的として実施する人材育成事業のうち、全国大会等に出場する者に助成金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「全国大会等」とは、日本スポーツ協会加盟団体、県文化協会加盟団体又は県教育委員会が主催する大会(推薦含む)を経て県代表として出場した県大会を超える規模の大会をいう。

(1) 国際大会、全国大会、九州大会規模で開催されるスポーツ大会

(2) 国際大会、全国大会、九州大会規模で開催される学術・文化振興に関する大会

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象者は、スポーツ活動及び学術・文化振興に関する活動により全国大会等に出場する個人又は団体とする。ただし、5人以上の構成員で同じ大会に出場すると判断できる場合は団体扱いとし代表者が申請するものとする。

(1) 町内に住所を有する者とする。ただし、小学校、中学校、高等学校若しくは大学(これらに準じる学校を含む。)に在席している児童、生徒又は学生(以下「当該児童等」という。)において、当該児童等が進学等を理由として町外に居住しているときは、当該児童等を扶養する父母等が町内に住所を有している場合に限り、対象とみなす。

(2) その他町長が特に適当と認めた個人又は団体

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次の表のとおりとする。

大会種別

助成金の額

個人

(1人当たり)

団体

(1団体当たり)

九州大会等県大会を超える規模の大会

10,000円

10,000円×人数

全国大会

30,000円

30,000円×人数

国際大会

50,000円

50,000円×人数

2 前条の規定に該当する個人が、町外に拠点を有する団体に所属し、団体として全国大会等に出場する場合は、前項の規定にかかわらず、個人として出場する場合の助成金の額を適用し、助成金を交付するものとする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を申請しようとするときは、大会出場の決定後速やかに、津奈木町全国大会等出場助成金交付申請書(様式第1号)に以下に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 出場を決めた大会の結果が分かる書類

(2) 出場する大会の開催日、開催場所及び大会概要の分かる書類

(3) 助成対象者がその大会に出場することを証する書類

2 やむを得ず事後申請を希望する場合は、大会終了後2週間以内に、前項に掲げた書類を第7条で掲げる津奈木町全国大会等出場助成金実績報告書(様式第4号)と併せて町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、速やかに審査し、その結果について津奈木町全国大会等出場助成金交付決定(不決定)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付の請求及び実績報告)

第7条 前条に掲げる津奈木町全国大会等出場助成金交付決定通知書により通知を受けた者は、大会終了後2週間以内に津奈木町全国大会等出場助成金交付請求書(様式第3号)及び津奈木町全国大会等出場助成金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし事後申請した者は、前条に掲げる通知を受領後速やかに津奈木町全国大会等出場助成金交付請求書を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消)

第8条 助成金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には交付決定を取り消す。

(1) 申請した全国大会等に出場しなかった場合

(2) 不正な方法により助成金の交付決定を受けた場合

(3) 第7条に基づく実績報告書の提出をしない場合

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年2月26日教委告示第4号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年6月29日教委告示第1号)

この要綱は、令和4年5月11日から施行する。

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津奈木町全国大会等出場助成金交付要綱

平成29年4月1日 教育委員会告示第8号

(令和4年5月11日施行)