○津奈木町全国大会等出場助成金交付要綱
平成29年4月1日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、津奈木町の活性化に資する目的として実施する人材育成事業のうち、スポーツ、文化又は芸術に関する県大会以上の規模で開催される大会に出場する者に助成金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(助成対象大会)
第2条 助成金の対象となる九州大会、全国大会(西日本大会を含む。)及び国際大会(以下「全国大会等」という。)は、県大会予選等を経て出場する大会(推薦を含む。)で、次の各号のいずれかに該当する大会とする。
(1) 国若しくは地方公共団体又はそれに準ずる団体が主催、共催又は後援する大会等
(2) スポーツ、文化等に関する公益法人等が主催する大会等
(3) その他町長が特に必要と認める大会等
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象者は、スポーツ活動及び学術・文化振興に関する活動により全国大会等に出場する個人又は団体とする。ただし、5人以上の構成員で同じ大会に出場すると判断できる場合は団体扱いとし代表者が申請するものとする。
(1) 町内に住所を有する者とする。ただし、小学校、中学校、高等学校若しくは大学(これらに準じる学校を含む。)に在席している児童、生徒又は学生(以下「当該児童等」という。)において、当該児童等が進学等を理由として町外に居住しているときは、当該児童等を扶養する父母等が町内に住所を有している場合に限り、対象とみなす。
(2) その他町長が特に適当と認めた個人又は団体
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、次の表のとおりとする。
大会種別 | 助成金の額 | |
個人 (1人当たり) | 団体 (1団体当たり) | |
九州大会又は西日本大会 | 10,000円 | 10,000円×人数 |
全国大会 | 30,000円 | 30,000円×人数 |
国際大会 | 50,000円 | 50,000円×人数 |
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を申請しようとするときは、大会出場の決定後速やかに、津奈木町全国大会等出場助成金交付申請書(様式第1号)に以下に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 出場を決めた大会の結果が分かる書類
(2) 出場する大会の開催日、開催場所及び大会概要の分かる書類
(3) 助成対象者がその大会に出場することを証する書類
(交付決定の取消)
第8条 助成金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には交付決定を取り消す。
(1) 申請した全国大会等に出場しなかった場合
(2) 不正な方法により助成金の交付決定を受けた場合
(3) 前条に基づく実績報告書の提出をしない場合
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月26日教委告示第4号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月29日教委告示第1号)
この要綱は、令和4年5月11日から施行する。
附則(令和6年11月29日教委告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。