○津奈木町スポーツ活動環境整備推進委員会設置要綱

平成31年2月26日

教育委員会告示第1号

津奈木町スポーツ活動環境整備検討委員会設置要綱(平成27年教育委員会告示第9号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本会は、「児童生徒のための運動部活動及びスポーツ活動の基本方針」に基づき、家庭・学校・行政・地域社会と連携し、適切なスポーツ活動の環境を確保し、安心・安定した活動体制づくりを推進・育成するとともに、社会体育の活動状況を共有し、より適切な活動への支援を行うため、津奈木町スポーツ活動環境整備推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議・支援を行う。

(1) 子どものスポーツ活動の推進・育成に関すること。

(2) 子どものスポーツ活動の支援に関すること。

(3) 指導者の育成に関すること。

(4) その他子どものスポーツ活動に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学校長会の代表者

(2) 町PTA連合会の代表者

(3) スポーツ協会理事会・スポーツ推進委員会の代表者

(4) 総合型地域スポーツクラブの代表者

(5) 町立小学校教諭(社会体育クラブ連絡係)

(6) その他、教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、委嘱され、又は任命された時における当該身分を失った場合は、その職を失う。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、その職務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に資料の提出又は会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(報告)

第7条 委員長は、委員会における会議の結果について、会議終了後速やかに教育長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習班において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年6月29日教委告示第2号)

この要綱は、令和4年5月11日から施行する。

津奈木町スポーツ活動環境整備推進委員会設置要綱

平成31年2月26日 教育委員会告示第1号

(令和4年5月11日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成31年2月26日 教育委員会告示第1号
令和4年6月29日 教育委員会告示第2号