○津奈木町地域学校協働本部設置要綱

令和2年3月23日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、津奈木町において、より多くのより幅広い層の地域住民、団体等が参画し、緩やかなネットワークを形成することにより、地域と学校が連携・協働した地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進する組織の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 この組織は、津奈木町地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)と称する。

(必須条件)

第3条 協働本部は、次に掲げる要件を必須とする。

(1) コーディネート機能

(2) 多様な活動

(3) 継続的な活動

(組織)

第4条 協働本部は、次に掲げる構成員により組織する。

(1) 地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)

(2) 地域コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)

(3) 地域連携協働担当職員(以下「地域連携職員」という。)

(4) その他必要と認める者

2 協働本部に本部長を置く。なお、本部長は、前条に規定する構成員の中から選出する。

(役割)

第5条 構成員の役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) 推進員

津奈木町教育委員会及び学校の方針を踏まえ、コーディネーターや地域連携職員と連携を図りながら、学区内における一体的・効果的な協働活動の推進を図る。

(2) コーディネーター

地域連携職員と連絡・調整を図りながら、学校ニーズと地域住民の思いをつなげ、学区内における地域住民がボランティアとして参画する教育活動を推進する。

(3) 地域連携職員

地域の支援や参画について、学校のニーズを取りまとめるとともに、推進員やコーディネーターと連携しながら、地域と連携・協働した教育活動を推進する。

(選任)

第6条 第4条に掲げる構成員は、次のとおり選任する。

(1) 推進員並びにコーディネーターは、津奈木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(2) 地域連携職員は、当該校における校務分掌に位置づけられた教職員をもって充てる。

(事業)

第7条 協働本部は、第1条の目的を達成するために、以下に掲げる活動を行う。

(1) 学校支援活動

(2) 家庭教育支援活動

(3) 地域活動

(4) 地域未来塾

(5) その他、第1条の目的を達するために必要な事業

(コーディネート会議)

第8条 協働本部は、構成員、各種ボランティア代表、地域関係団体代表等により構成されるコーディネート会議を定期的に開催し、活動の企画・立案、コーディネート、評価・検証を行うものとする。

2 コーディネート会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

(研修)

第9条 構成員は、国・熊本県・津奈木町が実施する、協働活動の企画・実施方策や安全管理方策等の資質向上研修及び他の事業関係者との情報共有を図るための研修に積極的に参加するよう努める。

(事務局)

第10条 協働本部の事務局は、津奈木町教育委員会内に置く。

(遵守事項)

第11条 本会は、政治活動・宗教活動及び営利目的の活動を行わず、又はこれを利用しない。

2 構成員は、児童生徒その他関係者の個人情報の保護に万全を期すものとし、事業の実施を通じて知り得た情報等については、外部に漏らしてはならない。

(指導及び助言)

第12条 教育委員会は、協働本部に対し運営状況等について、必要な指導及び助言を行うものとする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、協働本部に関し必要な事項は、教育委員会において別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

津奈木町地域学校協働本部設置要綱

令和2年3月23日 教育委員会告示第1号

(令和2年4月1日施行)