○自然災害等に伴う津奈木町被災家屋等解体・撤去支援事業実施要綱

令和2年8月1日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自然災害等により甚大な被害を受けた家屋等で、生活環境の保全及び早期の復旧・復興に支障のある家屋等の解体・撤去(以下「家屋等の解体・撤去」という。)を津奈木町(以下、「本町」という。)が実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家屋等 家屋のほか家屋に付属する倉庫、店舗及び事務所をいう。

(2) 被災家屋等 本町に所在する家屋等で自然災害等によって被災したもののうち、り災証明書において、全壊の判定を受けた家屋等、又はそれらと同程度のもので、倒壊等のおそれがあると町長が認めたものをいう。

(3) 解体・撤去 家屋等ごとにその全部を取り壊すことをいい、改修工事等に伴い家屋等の一部を取り壊すことを除くものとする。

(対象家屋等)

第3条 家屋等の解体・撤去の対象は、自然災害等において被害を受けた次に揚げる家屋等でそれぞれ該当各号に定める被害を受けたものとする。

家屋等

被害内容

備考

(1) 個人住宅(付属家及び地上部分の解体と一体的な物件を含む。)

り災証明において全壊、又はそれらと同程度の判定を受けた家屋等


(2) その他本町が特に必要と認めるもの。

生活環境保全上支障が出るため、解体が必要と町長が認めたもの。


(申請)

第4条 家屋等の解体・撤去を受けようとする者は、別表に揚げる書類を町長に提出するものとする。

2 前項の規定による申請の受付期限は、災害発生から3ケ月内とする。ただし、期限を過ぎて申請されたもののうち、遅延した理由がやむを得ないと判断するものについては、申請を受理できるものとする。

(認定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、提出された申請書等に基づき申請された家屋等が被災家屋等であると認定することが適当であるかどうかを確認調査し、その結果について申請者へ通知するものとする。

(事業実施方法)

第6条 町長は次の方法により事業を実施するものとする。

(1) 前条の認定結果に基づき解体実施計画を作成する。

(2) 被災家屋等の解体・撤去について申請者と事前に綿密な打合せを行った上で解体・撤去を実施する。

(3) 申請者と町職員の現地立会により完了確認を実施する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和2年8月1日より施行する。

別表(第4条関係)

No.

書類名

備考

1

様式1「被災家屋等の解体撤去申込書兼同意書」

必須書類

2

印鑑登録証明書

必須書類(原本)

3

り災証明書

必須書類(写し可)

4

様式2「建物配置図(見取図)」及び現況写真

必須書類

5

被災家屋等の建物登記簿謄本(登記事項証明書)

必須書類(原本)

6

様式3「被災家屋等の解体撤去に係る同意書(共有者用)

共有者がいる場合

7

様式4「被災家屋等の解体撤去に係る同意書(関係権利者用)

関係権利者(抵当権、賃借権等)がいる場合

8

固定資産税台帳記載事項証明書、又は名寄帳

登記をしていない家屋等の場合

9

遺産分割協議書等の相続を証明する書類又は、様式5「被災家屋等の解体撤去に係る同意書(法定相続人用)

相続登記をしていない場合

10

様式6「委任状」

代理人が申込みする場合

11

その他町が必要とするもの


様式(省略)

自然災害等に伴う津奈木町被災家屋等解体・撤去支援事業実施要綱

令和2年8月1日 告示第79号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和2年8月1日 告示第79号