○津奈木町災害義援金配分委員会設置要綱

令和2年7月22日

告示第78号

(設置)

第1条 津奈木町地域防災計画に基づき、災害救助法(昭和22年法律118号)が適用された災害により被災した町民に対する義援金品の配分に関し審議するため、津奈木町災害義援金品配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、義援金の配分に関し、次の事項について審議する。

(1) 配分の対象に関する事項

(2) 配分の基準に関する事項

(3) 配分の時期に関する事項

(4) 配分の方法に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、義援金の配分に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織し、町長が委嘱又は任命する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 会計管理者

(4) ほけん福祉課長

(5) 津奈木町社会福祉協議会事務局長

(6) 津奈木町民生委員児童委員協議会会長

(7) 津奈木町区長会会長

(8) 津奈木町代表監査委員

(9) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員は、災害により義援金を募集することとした都度、委嘱する。

2 委員の任期は、第2条に掲げる所掌事務が終了したときまでとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副町長、副委員長は総務課長をもって充てる。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。

4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、ほけん福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

津奈木町災害義援金配分委員会設置要綱

令和2年7月22日 告示第78号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年7月22日 告示第78号