○津奈木町災害見舞金等支給要綱

令和2年7月22日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、津奈木町において発生した災害を受けたとき、被災者又はその遺族に災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 火災、地震、風水害及びその他の異常な自然災害により被害が生じたものをいう。

(2) 住家 現実にその建物を直接居住の用に供しているものをいう。

(3) 被災者 災害による被害を受けた者で、現に本町に住所を有し、住民基本台帳法による住民票に登録されている者をいう。

(4) 死亡 災害を直接の原因として死亡した者をいう。

(5) 被害区分 災害による被害区分の判断基準は、内閣府により示されている災害区分に係る住家の被害認定基準運用指針を活用するものとする。

(6) 世帯 生計を一にしている実際の生活単位をいう。

(見舞金等の支給)

第3条 災害発生時に本町に居住し、その災害を受けた住家に現に居住していた世帯の世帯主に対して別表に掲げる額の災害見舞金等を支給する。ただし町長が特に必要と認めた場合にはこの限りではない。

2 弔慰金の受給範囲及び順位等は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条から第44条までの例による。

(見舞金等の申請)

第4条 見舞金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津奈木町災害見舞金等支給申請書(様式第1号)に罹災証明書又は医師の診断書を添付のうえ、町長に申請しなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

(支給の決定)

第5条 町長は前条の申請があったときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、その旨を津奈木町災害見舞金等決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給の制限)

第6条 見舞金等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを支給しない。

(1) 災害の原因が被災者の故意又は重大な過失によるものである場合

(2) 届出の内容に偽りがあった場合

(3) その他町長が不適当と認めた場合

(見舞金等の返還)

第7条 不正な手段で見舞金等を受給した者があるときは、その者から見舞金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年7月4日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

被害区分

基準

金額

弔慰金

死亡

1人につき

50,000円

見舞金

人的被害

重傷者(全治1ヶ月以上)

1人につき

30,000円

住家被害

全焼、全壊

1世帯につき

50,000円

大規模半壊

1世帯につき

40,000円

半焼、半壊

1世帯につき

30,000円

準半壊

1世帯につき

20,000円

準半壊に至らない

(一部損壊)

1世帯につき

10,000円

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津奈木町災害見舞金等支給要綱

令和2年7月22日 告示第77号

(令和2年7月22日施行)