○津奈木町企業立地促進補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町経済の発展、産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、本町に立地を図る企業に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等とは、次に掲げる施設又は設備(以下「施設等」という。)をいう。

 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる製造業、情報通信業、運輸業、卸売業及び電気・ガス・熱供給の用に供する施設等

 総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)第2条第1項各号に掲げる施設のうち町長が適当と認めるもの

 上記のほか町長が産業振興のために特に必要と認める施設等

(2) 事業者とは、町内に工場等を新設し、又は増設する者をいう。

(3) 新設とは、町内に工場等を有しない者が新たに町内に工場等を設置することをいう。

(4) 増設とは、町内に工場等を有する者が新たに町内に工場等を設置し、又は移転し、若しくは現有の生産能力などを増大させるために工場等を拡張することをいう。

(5) 投下固定資産額とは、新設し、又は増設をする工場等が事業開始の日までに取得した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号及び第4号に規定する家屋及び償却資産をいう。)のうち、直接当該工場等の事業の用に供するものの取得価格(消費税を除く。)の合計額をいう。

(6) 新規雇用者とは、新設し、又は増設した工場等の操業に伴い(操業開始から1箇月以内)、当該工場等に新たに1年以上引き続いて常時雇用される者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。

(7) 公害とは、事業活動その他人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質汚濁(水質以外の水の状態又は水底の低質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

(補助の対象)

第3条 補助の対象となる事業者は、次に掲げる要件の全てに該当しなければならない。

(1) 新設の場合 投下固定資産額が5,000万円以上かつ新規雇用者が5人以上の工場等であること。

(2) 増設の場合 投下固定資産額が3,000万円以上かつ新規雇用者が3人以上の工場等であること。

(3) 工場等の設置及び事業の実施にあたり、公害を発生するおそれのないもの又は公害発生の防止に必要な措置を講じてあり、公害防止に関する法令その他関係法令に違反しないこと。

(対象工場等及び指定の申請)

第4条 町長は、新設され、又は増設された工場等が前条の規定に該当し、新設され、又は増設される地域が適当と認めるときは、当該工場等をこの要綱を適用する工場等(以下「対象工場等」という。)として指定する。

2 前項の規定による対象工場等の指定を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、工場等の操業開始前30日までに津奈木町企業立地促進対象工場等指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請書を受理した場合において、第1項の規定による指定をしたときは、当該申請者に対し、津奈木町企業立地促進対象工場等指定書(様式第2号)を交付するものとする。

(事業計画の変更)

第5条 前条第3項の指定を受けた申請者は、当該工場等の設置の計画を変更しようとするときは、事業計画変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(事業開始の報告)

第6条 対象工場等指定書の交付を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は、当該対象事業所等の操業開始後30日以内に事業開始報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付対象経費及び補助金額)

第7条 町長は、指定事業者に対し、次に掲げる補助金を新設及び増設それぞれ1回限り交付することができる。ただし、補助金額に千円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てる。

(1) 土地取得補助金は、指定事業者が新たに取得した土地のうち、町長が対象工場等の事業の用に供すると認める土地(取得後3年以内に建設工事に着手したもの。以下「事業用地」という。)のうち町有地(工業団地用地)については、取得価格に100分の10を乗じた額(その額が3,000万円を超えるときは、3,000万円)を、町有地以外の土地については、取得価格の100分の5を乗じた額(その額が1,000万円を超えるときは、1,000万円)を指定事業者に交付する。

(2) 設備投資補助金は、投下固定資産税額に100分の10を乗じて得た額(その額が1,000万円を超えるときは、1,000万円)を指定事業者に交付する。

(3) 雇用奨励補助金は、操業開始時に指定事業者が雇用した新規雇用者のうち、町内に住所を有する者一人当りについて10万円を乗じて得た額(500万円を超えるときは、500万円)を交付する。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする指定事業者は、津奈木町企業立地促進補助金交付申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 前項に規定する申請書の提出期限は、当該対象工場等の操業開始後2年以内とする。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第9条 町長は、前条第1項に規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の検査を行い、適当と認めるときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をし、補助金額を確定するものとする。

2 交付決定及び額の確定の通知は、津奈木町企業立地促進補助金交付決定・確定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(補助金の請求)

第10条 指定業者は前条第2項の通知を受け、補助金の請求をしようとするときは、津奈木町企業立地促進補助金交付請求書(様式第7号)により請求するものとする。

(補助金の返還等)

第11条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 工場等の指定の要件に該当しなくなったとき。

(2) 工場等を事業のために使用せず、他の用途に供したとき。

(3) 操業開始後3年以内に事業を休止し、又は廃止したとき。

(4) 虚偽その他不正の行為により工場等の指定若しくは補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

(財産処分の制限)

第12条 交付決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち取得価額又は効用の増加価額が50万円以上の固定資産について、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間(以下「財産処分制限期間」という。)、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、担保に供し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。

2 交付決定者は、前項の承認を受けようとする場合は、津奈木町企業立地促進補助金財産処分承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、交付した補助金のうち、取得財産等を補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供した時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する分を返還させることができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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津奈木町企業立地促進補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第45号

(令和2年4月1日施行)