○津奈木町新型コロナウイルス対策特別資金利子補給補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営に支障を生じている町内中小企業者の今後の経営安定を図るため、次の各号に掲げる特別資金融資(以下「当該融資」という。)を令和2年3月2日以降に受けた中小企業者に対し、予算の範囲内において当該融資に係る利子分を津奈木町新型コロナウイルス対策特別資金利子補給補助金(以下「利子補給補助金」という。)として交付するものとする。

(1) 熊本県中小企業融資制度要項(平成21年熊本県告示第304号)及び熊本県中小企業融資制度実施要領に定める、金融円滑化特別資金(新型コロナウイルス感染症対策分)

(2) 金融円滑化特別資金(セーフティネット保証4号新型コロナウイルス感染症対策分)

(3) 金融円滑化特別資金(危機関連保証新型コロナウイルス感染症対策分)

(4) 株式会社日本政策金融公庫が取り扱う国民生活事業新型コロナウイルス感染症特別貸付及び小規模事業者経営改善資金融資(新型コロナウイルス対策マル経)

(5) 商工組合中央金庫が取り扱う新型コロナウイルス感染症特別貸付

(6) 熊本県信用保証協会が取り扱う緊急時短期資金(新型コロナウイルス感染症影響分)

(7) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号から第4号までに規定する者をいう。

(2) 事業所 事業の用に供する事務所、店舗、工場等(仮設、臨時その他の設置が恒常的でないものを除く。)をいう。

(受給資格者)

第3条 利子補給補助金の交付を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、当該融資を受けた者で、津奈木町内に事業所を有し、当該事業所の経営に関し町税を完納しているものとする。

(受給資格の取消し)

第4条 町長は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、受給資格を取り消すものとする。

(1) 融資を受けた資金の償還を延滞した場合等で期限の利益を喪失したとき。

(2) 融資の条件を変更したとき。ただし、自然災害等特別な事情があると町長が認める場合は、この限りでない。

(3) 代位弁済を受けたとき。

(4) 営業を取り止めたとき。

(5) 事業所等を町外へ移転したとき。

(利子補給金の額等)

第5条 利子補給金の額は、当該融資を受けた者が、取扱金融機関に毎年1月1日から12月31日までに支払った当該融資に係る利子(延滞利子を除く。)の合計額とする。

2 当該融資に係る利子補給期間は、5年以内とする。

(利子補給金の交付の申請)

第6条 利子補給金の交付の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる書類を、津奈木町商工会を経由し、町長へ提出するものとする。

(1) 利子補給補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 町税の滞納のない証明書

(3) 1月から12月までの支払利子がわかる書類

(4) 当該融資を受けたことがわかる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

2 交付申請書の提出期限は、毎年1月末日とする。

(利子補給補助金の交付の決定及び額の確定の通知)

第7条 町長は、前条の交付申請書を受理した場合は、内容を審査し必要に応じて行う現地調査等により、予算の範囲内で利子補給金の交付の決定及び額の確定を行うものとし、利子補給補助金交付決定及び交付確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(利子補給金の交付)

第8条 この利子補給補助金は、精算払により交付するものとする。

2 利子補給補助金の交付請求書は、様式第3号のとおりとする。

(受給資格者変更の届出)

第9条 利子補給金の対象となる受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく当該各号に定める変更届を町長に提出しなければならない。

(1) 振込先口座、口座名義人、会社名又は会社の代表者を変更した場合は様式第4号により届出を行わなければならない。

(2) 受給資格者が死亡した場合は、様式第5号により届出を行わなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行し、令和2年3月2日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和2年4月1日告示第43号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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津奈木町新型コロナウイルス対策特別資金利子補給補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第36号

(令和2年4月1日施行)