○津奈木町保育所等副食費助成要綱
令和2年3月23日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、保育所等を利用する3歳から5歳の津奈木町に在住する児童(以下「児童」という。)の保育所等における副食費を助成することにより、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図ることを目的として、津奈木町保育所等副食費助成(以下「助成」という。)の交付に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、「保育所等」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第3章第1節に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
(2) 法第3章第2節に基づく特定子ども・子育て支援施設等
2 この要綱において、「児童」とは、補助対象年度の初日において、満3歳以上の小学校就学前の子どもをいう。また、「園長」とは、前項の施設等の代表者をいう。
(助成対象者及び手続き)
第3条 助成対象者は、保育所等で給食の提供を受けた児童とし、交付に係る手続きは園長が行うものとする。
(助成の範囲)
第4条 助成の月額は、保護者が負担すべき副食費の実費相当額又は特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27内閣府告示第49号)別表2に規定する副食費徴収免除加算額のいずれか少ない額(以下「基本月額」という。)とする。ただし、月途中での保育所等の入退所があった場合は、児童の認定区分により該当する次の各号いずれかの日数を基本として日割り計算した額又は基本月額のいずれか少ない額を助成額とする。なお日割り計算した額に100円未満の端数があるときは切り上げとする。
(1) 法第19条第1項に基づく1号認定児童が利用する施設については20日
(2) 法第19条第2項に基づく2号認定児童が利用する施設については25日
(3) 前2号に該当しない施設については、その月の開所日数
(助成金の交付申請)
第5条 園長は、助成申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 助成対象者等一覧
(2) 保育所等で設定する副食費の額を証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定及び通知)
第6条 町長は、助成申請があったときは、予算の範囲内において助成決定通知書(様式第2号)により園長に通知するものとする。
(助成金の請求)
第7条 園長は、助成決定通知書を受領後に助成請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 園長は、児童への給食の提供回数が確定した後に実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(交付確定及び通知)
第9条 町長は、実績報告があったときは、当該報告に係る書類を審査し、助成額の交付を確定することが適当であると認めたときは、助成金交付確定通知書(様式第5号)により、園長に通知するものとする。
(助成金の取消及び返還)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成額の交付決定の全部又は一部を取消し、当該助成金を返還させることができる。
(1) 助成金の交付にあたり、不正な行為により助成金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年1月10日告示第1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月7日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年7月11日告示第47号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。