○津奈木町管理業務等有償ボランティア活用事業実施要綱

令和2年3月18日

告示第20―1号

(目的)

第1条 この要綱は、津奈木町の業務をより効率的、経済的に処理して業務を簡素化し、経費節約に資しつつ合理的な行政を確保することを目的として、有償ボランティア活動事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理業務等の範囲)

第2条 津奈木町は、別表第1に掲げる業務(以下「管理業務」という。)の管理を有償ボランティアにさせることができる。

(有償ボランティアの登録)

第3条 管理業務をしようとする者は、津奈木町有償ボランティア活動登録申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。

(委嘱)

第4条 有償ボランティアは町長が委嘱するものとする。なお、委嘱期間は、委嘱日から、委嘱日の属する年度の3月31日までとする。

(活動時間等)

第5条 活動時間は、1日7時間45分未満とし、割振りは所属課長の指示による。

(謝金及び支払い方法)

第6条 有償ボランティアの謝金は予算で定める額とする。

2 謝金は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(守秘義務)

第7条 有償ボランティアは、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その委託業務を退いた後も、また同様とする。

(有償ボランティアの解除)

第8条 町長は、有償ボランティアが次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、有償ボランティアの解除をすることができる。

(1) 管理業務を怠ったとき。

(2) 心身の故障その他の事由により、業務を行うのに適しなくなったとき。

(3) 管理業務の必要がなくなったとき。

(4) 前条の規定に違反したとき。

(5) 前各号の定めるもののほか、受託者としての適性を欠くと認めたとき。

(その他必要な事項)

第9条 この要綱に定めるものを除くほか、委託業務について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年9月28日告示第73号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 町の環境美化に関すること

2 町道等の維持管理に関すること

3 放課後児童クラブに関すること

4 その他町長が必要と認めるもの

画像

津奈木町管理業務等有償ボランティア活用事業実施要綱

令和2年3月18日 告示第20号の1

(令和3年10月1日施行)