○職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和2年9月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 職員が条件付採用の期間の6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、能力の実証が十分でないと認められる場合その他の特別の事情がある場合においては、1年を超えない範囲内で、条件付採用の期間を延長することができる。

(その他)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年12月15日規則第22号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和2年9月1日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年9月1日 規則第14号
令和4年12月15日 規則第22号