○津奈木町農業後継者・新規就農者育成支援事業補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、次代の農業を担う農業者が専業農家として積極的に就農し、就農後の着実な定着と経営の安定化を図り、新たな地域農業の担い手として育成することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 交付対象者は、本町に住所を有し、心身ともに健康かつ、農業経営を意欲的に取り組もうとする者で、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 農業以外の産業に従事(学生含む)し、親又は親族が町内で農業を営み、その経営を継承することが確実と見込まれる者であり、年齢が18歳以上50歳未満の者(以下「農業後継者」という。)で営農開始後5年以内及び補助金交付後5年以上営農を継続する者
(2) 農業以外の産業に従事(学生含む)し、町内に就農を希望する者であり、年齢が18歳以上50歳未満の者(以下「新規就農者」という。)で営農開始後5年以内及び補助金交付後5年以上営農を継続する者
(3) 前各号以外で、特に町長が認めた者で営農開始後5年以内の者
(補助金額)
第3条 補助金の額は別表のとおりとし、千円未満の端数は切り捨てる。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津奈木町農業後継者・新規就農者育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出するものとする。
(交付申請の変更等)
第6条 補助金の交付決定を受けた者が、事業内容を変更し、又は中止しようとするときは、津奈木町農業後継者・新規就農者育成支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに津奈木町農業後継者・新規就農者育成支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第10条 就農奨励金の交付を受けた者は、本町農業の担い手として率先努力し、営農確立に努めるものとする。
2 就農奨励金の交付を受けた者は、就農奨励金の交付を受けた年から起算して5年間は、毎年度7月に就農状況報告書(様式第8号)により町長に報告するものとする。
3 取得した農業用機械・施設等は、特段の事情等を除き、売却等により他人に譲渡してはならない。
(補助金の返納)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が前条の遵守事項に違反したとき、又は、不正行為により補助金の交付を受けたときは、補助金の全部又は一部を返納させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月6日告示第50号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
番号 | 補助区分 | 補助対象経費等 | 補助率、限度額、条件等 |
1 | 農業後継者就農奨励金 | 農業後継者 | 15万円 (就農後1回のみの交付とする) |
2 | 新規就農者就農奨励金 | 新規就農者 | 10万円 (就農後1回のみの交付とする) |
3 | 農業用機械・施設等取得補助金 | 農業後継者又は新規就農者が取得する農業用機械・施設等(農業経営の用途以外に供されるような汎用性が高いものや、消耗品等は対象外) | 1/2以内 (上限 80万円) (就農後1回のみの交付とする) |