○津奈木町農業後継者・新規就農者育成支援事業補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、次代の農業を担う農業者が専業農家として積極的に就農し、就農後の着実な定着と経営の安定化を図り、新たな地域農業の担い手として育成することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 交付対象者は、本町に住所を有し、心身ともに健康かつ、農業経営を意欲的に取り組もうとする者で、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 農業以外の産業に従事(学生含む)し、親又は親族が町内で農業を営み、その経営を継承することが確実と見込まれる者であり、年齢が18歳以上50歳未満の者(以下「農業後継者」という。)で営農開始後5年以内及び補助金交付後5年以上営農を継続する者

(2) 農業以外の産業に従事(学生含む)し、町内に就農を希望する者であり、年齢が18歳以上50歳未満の者(以下「新規就農者」という。)で営農開始後5年以内及び補助金交付後5年以上営農を継続する者

(3) 実践的農業研修の受入農家及び実践的農業研修者の宿泊受入農家

(4) 前各号以外で、特に町長が認めた者で営農開始後5年以内の者

(補助金額)

第3条 補助金の額は別表のとおりとし、千円未満の端数は切り捨てる。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津奈木町農業後継者・新規就農者育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出するものとする。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査等のうえ適当と認めたときは、予算の範囲内において交付決定を行い、津奈木町農業後継者・新規就農者育成支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(交付申請の変更等)

第6条 補助金の交付決定を受けた者が、事業内容を変更し、又は中止しようとするときは、津奈木町農業後継者・新規就農者育成支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があった場合は、当該申請の変更内容が適当であると認めたときは、津奈木町農業後継者・新規就農者育成支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに津奈木町農業後継者・新規就農者育成支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(確定通知)

第8条 町長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは額の確定を行い、津奈木町農業後継者・新規就農者育成支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 町長は、前条の規定により補助金を確定後、津奈木町農業後継者・新規就農者育成支援事業補助金交付請求書(様式第7号)による申請者の請求により、補助金を支払うものとする。

(遵守事項)

第10条 就農奨励金の交付を受けた者は、本町農業の担い手として率先努力し、営農確立に努めるものとする。

2 就農奨励金の交付を受けた者は、就農奨励金の交付を受けた年から起算して5年間は、毎年度7月に就農状況報告書(様式第8号)により町長に報告するものとする。

3 取得した農業用機械・施設等は、特段の事情等を除き、売却等により他人に譲渡してはならない。

(補助金の返納)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が前条の遵守事項に違反したとき、又は、不正行為により補助金の交付を受けたときは、補助金の全部又は一部を返納させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

補助区分

補助対象経費等

補助率、限度額、条件等

1

就農奨励金

農業後継者

15万円

(就農後1回のみの交付とする)

新規就農者

10万円

(就農後1回のみの交付とする)

2

農業用機械・施設等取得

農業後継者又は新規就農者が取得する農業用機械・施設等(農業経営の用途以外に供されるような汎用性が高いものや、消耗品等は対象外)

1/2以内

(上限 80万円)

(就農後1回のみの交付とする)

3

農業体験(研修)受入

(農業後継希望者、新規就農希望者、インターンシップ等)

農業体験(研修)受入

(実践的な農業体験(研修)に限る)

1日あたり8千円

(上限 1週間4万円)

農業体験(研修)受入(宿泊含む)

(実践的な農業体験(研修)に限る)

1日あたり16千円

(上限 1週間8万円)

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津奈木町農業後継者・新規就農者育成支援事業補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第27号

(平成31年4月1日施行)