○津奈木町耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業補助金交付要綱

平成31年3月28日

告示第21号

(目的)

第1条 食料の安定供給や農業の多面的機能の発揮の観点から基盤整備が進んでいない、土地条件が悪いといった要因で耕作放棄地が増加していることに鑑み、農地や農業用水を良好な営農条件に整備する農業者に対し補助金を交付することとし、当該補助金の交付について津奈木町農林水産業振興補助金等交付要綱(平成13年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町内の建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者をいう。)又は町長が適当と認める者が施工する事業で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 農業用用排水施設

(2) 農道(作業道含む。)

(3) 暗渠排水

(4) 客土

(5) その他

(補助対象)

第3条 補助対象者及び対象経費等は別表のとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表のとおりとし、千円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。

2 国、県等の補助事業に該当する場合は、前項の規定にかかわらず補助対象経費の10%の額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津奈木町耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等により、補助金を交付することが適当であると認めたときは、予算の範囲内において交付決定を行い、津奈木町耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(交付申請の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けた者が、事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、津奈木町耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があった場合は、当該申請の変更内容が適当であると認めるときは、津奈木町耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに津奈木町耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(確定通知)

第9条 町長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、額の確定を行い、津奈木町耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業補助金確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 町長は前条の規定により補助金を確定後、津奈木町耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業補助金交付請求書(様式第7号)による申請者の請求により補助金を支払うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第19号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第26号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象者

要件

補助率

補助限度額

1 町内に住所を有し、右の要件を満たす認定農業者又は認定新規就農者であること。

2 その他町長が認める者

第2条第1項第1号及び第2号については

・受益者が2戸以上であること。

・受益面積が20a以上であること。

第2条第1項第3号から第5号については

・受益面積が概ね10a以上であること。

補助率

50%以内

補助金上限

100万円

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津奈木町耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業補助金交付要綱

平成31年3月28日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)