○津奈木町パブリックコメント手続実施要綱

平成31年2月1日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、町の政策形成過程における公平性及び透明性の向上を図り、町民等に対する説明責任を果たすとともに町政への参加を促進し、開かれた町政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント手続 町の基本的な政策の策定過程において、当該政策の案及びこれに関連する資料等を広く公表し、町民等から意見又は提案(以下「意見等」という。)の提出を求め、提出された意見等を考慮して当該政策に係る意思決定を行うとともに、当該意見等に対する実施機関の考え方を公表する一連の手続をいう。

(2) 町民等

 町内に住所を有する者

 町内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他団体

 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

 町内に存する学校に在学する者

 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

(3) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び事業管理者をいう。

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の実施の対象となる範囲は、次に掲げるもの(以下「政策等」という。)とする。

(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定

 町の基本的な制度を定める条例

 町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(町税等の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)

(2) 町の基本的な施策等に関する計画、指針等の策定又は重要な変更

(3) 町の基本的な方向性を定める憲章、宣言等の制定又は改廃

(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの

(適用除外)

第4条 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、パブリックコメント手続の対象としない。

(1) 迅速又は緊急に政策等を策定する必要があるためパブリックコメント手続を実施することが困難であるとき。

(2) 政策等の内容が軽微なものであるとき、又は実施機関の裁量の余地がないと認めたもの

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するとき。

(4) 付属機関又はこれに類するものにおいて、パブリックコメント手続に準じた手続をしたもの

(政策等の案の公表)

第5条 実施機関は、第3条各号に該当するものを制定又は策定をしようとするときは、政策等に係る意思決定を行う前の適切な時期に、当該政策等の案を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、次に掲げる事項を併せて公表するものとする。

(1) 政策等の案の趣旨、目的、背景等

(2) 政策等の案の概要

(3) 町民等が政策等の案を理解するため必要又は参考となる事項

(政策等の案の公表方法等)

第6条 前条の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧、町のホームページへの掲載その他実施機関が必要と認める方法により行うものとする。

2 実施機関は、前条の規定により公表をするときは、必要に応じ、当該パブリックコメント手続の実施について周知するよう努めるものとする。

(提出の期間及び方法)

第7条 実施機関は、政策等の案の公表を開始した日からおおむね30日以上の受付期間を定めて、町民等から政策等の案について意見等の提出を求めるものとする。

2 意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施期間が指定する場所への書面の持参

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施期間が必要と認める方法

3 意見等を提出しようとする町民等は、住所、氏名(法人その他の団体が意見を提出しようとするときは、所在地、団体名及び代表者氏名)その他必要な事項を明らかにするものとする。

(提出意見等の考慮)

第8条 実施機関は、実施機関に対し提出された政策等の案についての意見等(以下「提出意見」という。)を考慮した上、当該政策等に係る意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により政策等に係る意思決定を行ったときは、次に掲げる事項(津奈木町情報公開条例(平成14年条例第12号)第7条の不開示情報に該当するものを除く。)を公表するものとする。

(1) 提出意見の概要

(2) 提出意見に対する実施機関の考え方

(3) 政策等の案の修正を行ったときは、修正した内容

3 前項の規定による公表の方法については、第5条第1項の規定を準用する。

(実施状況の公表)

第9条 町長は、実施機関の行うパブリックコメント手続の実施状況をとりまとめ、町のホームページ等において公表するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、この要綱に定める手続に準じた手続を実施した政策等については、この要綱の規定は適用しない。

津奈木町パブリックコメント手続実施要綱

平成31年2月1日 告示第6号

(平成31年2月1日施行)