○津奈木町森林経営管理事業基金条例

平成31年3月18日

条例第5号

(設置)

第1条 津奈木町における、間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に要する経費の財源に充てるため、津奈木町森林経営管理事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の原資は森林環境譲与税をもって充てる。

2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れ、基金の設置の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費の財源に充てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、その目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

津奈木町森林経営管理事業基金条例

平成31年3月18日 条例第5号

(令和元年6月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成31年3月18日 条例第5号
令和元年6月14日 条例第3号