○津奈木町工場等設置奨励条例

平成30年3月20日

条例第11号

津奈木町工場等設置奨励条例(昭和48年条例第32号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、津奈木町における工業等の開発を促進するため、町内に工場等を新設し、又は増設する者に対し、町税の課税免除又は便宜の供与を行い、もって本町産業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 次に掲げる施設又は設備(以下「施設等」という。)をいう。

 統計調査等に用いる日本標準産業分類による工業(製造業)、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業の用に供する設備。

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第24条の適用を受ける施設等

 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第26条の適用を受ける施設等

(2) 工場等の新設 町内に工場等を有しない者が、新たに工場等を開設することをいう。

(3) 工場等の増設 町内に既存の工場等を有する者が、生産能力などを増加させるため、工場等を拡張することをいう。

(4) 投下固定資産総額 新設等を行った工場等の固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。)の取得価額の消費税を含まない合計額をいう。

(便宜の供与)

第3条 町長は、工場等を新設し、又は増設しようとする者に対しては、工場等用地、就労者のあっせんその他協力を図るものとする。

(奨励措置)

第4条 町長は、第1条の目的を達成するため、次条に定める基準に適合する工場等の新設等を行った者(以下「事業主」という。)に対し、固定資産税の課税免除ができるものとする。

(工場等の指定基準等)

第5条 奨励措置の対象となる新設等を行った工場等は、当該工場等の規模が次の各号のいずれかに掲げる基準に適合し、かつ、当該工場等が本町の産業を伸張すると認められるものとする。

(1) 投下固定資産総額が2千万円以上の工場等の新設

(2) 投下固定資産総額が2千万円以上の工場等の増設(ただし、常用従業員を減ずる場合を除く。)

(指定の申請)

第6条 事業主は、奨励措置を受けようとするときは、工場等の指定(以下「指定」という。)を受けなければならない。

2 前項の指定を受けようとする事業主は、規則の定めるところにより申請書を町長に提出しなければならない。

(固定資産税の課税免除)

第7条 町長は、前条の規定により指定を受けた工場等の固定資産税に対し、津奈木町税条例(昭和29年条例第5号)にかかわらず、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の定めるところにより課税免除を行うものとする。ただし、課税しない措置がされた最初の年度以降3箇年度のものに限る。

(指定の承継)

第8条 指定を受けた工場等を合併し、譲渡し、相続し、その他の理由により指定を受けた工場等の事業主に変更が生じたときは、その事業を承継した者は、当該承継の日から30日以内に町長にその旨を届け出て、その承認を受けなければならない。

(指定の取消し)

第9条 町長は、指定を受けた工場等の事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 第5条に規定する基準に合致しないとき。

(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の津奈木町工場等設置奨励条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

津奈木町工場等設置奨励条例

平成30年3月20日 条例第11号

(令和3年9月10日施行)