○津奈木町農業次世代人材投資資金交付規則

平成29年8月21日

規則第10号

津奈木町青年就農給付金給付規則(平成24年規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、次世代を担う農業者となることを志向する青年就農者に対し、経営開始型の農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付については、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成31年4月1日付け30経営第3058号農林水産事務次官依命通知)及び熊本県農業次世代人材投資事業(旧青年就農給付金事業)(経営開始型)実施要領に定めるもののほか、この規則に定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付対象者の要件は次に掲げるとおりとする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、(ア)及び(イ)の「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、(ウ)及び(エ)の「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

 農地の所有権又は利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法第20条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 前号の青年等就農計画が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する経営開始計画であると町長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は、交付の対象外とし、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、第2号ア及びの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、及びの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

(6) 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱に定める実質化された人・農地プラン等をいう。)に中心となる経営体として位置づけられること、又は位置づけられることが確実と見込まれるていること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、国実施要綱別記2に掲げる農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。

(8) 原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入していること。

(9) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(10) 第4条第1項の経営開始計画の承認申請時において、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。ただし、600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合に限り、採択を可能とする。

(11) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(12) 平成27年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(資金の額及び交付期間)

第3条 資金の額は、経営開始初年度は、交付期間1年につき1人あたり150万円を交付し、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始前の所得、被災による資金の交付休止期間中の所得及び資金を除く。以下同じ。)を減じた額に5分の3を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。また、交付期間は最長5年間(平成30年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、次の各号の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて前項の資金の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられること、又は位置づけられることが確実と見込まれていること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第3条第1項の額を交付する。なお、経営開始後5年以上経過している農業者(当該農業者が第3条第1項の交付を受けている場合は、その5年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

(経営開始計画の承認申請及び承認)

第4条 資金の交付を受けようとする者は、経営開始計画(様式第1号)を作成し、町長に承認申請をしなければならない。

2 町長は、資金の交付を受けようとする者から経営開始計画の申請があった場合には、経営開始計画の内容について審査し、第2条の要件及び「交付対象者の考え方」を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で経営開始計画を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。

(経営開始計画の変更申請及び承認)

第5条 経営開始計画の承認を受けた者が、これを変更する場合は、計画の変更申請をしなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合はこの限りではない。

2 町長は、経営開始計画の変更申請があった場合は、前条第2項に準じて行う。

(交付申請及び交付)

第6条 経営開始計画の承認を受けた者は、農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(様式第2号)を作成し、町長に交付申請をする。ただし、経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分は交付の対象とはならない。

2 町長は、前項による申請の内容が適当であると認めた場合は資金を交付するものとし、原則として資金の交付は半年ごとに行うものとする。また、申請の対象は、平成31年4月以降の農業経営とする。

(変更交付申請及び交付)

第7条 前条の申請を行った者が、第5条の経営開始計画の変更に伴い、交付申請の内容に変更が生じる場合は、変更申請をしなければならない。

2 町長は、交付申請書の内容に変更があり、変更内容が適当であると認めた場合は、変更した内容に基づき資金を交付する。

(交付の停止)

第8条 町長は、次に掲げる事項に該当する場合は、資金の交付を停止する。

(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第12条第1項の就農状況報告を行わなかった場合

(5) 第12条第2項の就農状況の現地確認等により「交付対象者の考え方」を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合

(6) 国及び町長が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合

(7) 第13条の中間評価によりC評価相当と判断された場合

(8) 交付対象者の前年の総所得が350万円以上であった場合。ただし、その後、350万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができる。

(9) 虚偽の申請等を行った場合

(交付の休止)

第9条 資金の交付を受けた者(以下「資金受給者」という。)は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、町長に休止届(様式第3号)を提出しなければならない。

2 町長は、資金受給者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は、資金の交付を中止する。

(経営の再開)

第10条 休止届を提出した資金受給者が就農を再開する場合は、経営再開届(様式第4号)を提出する。

2 町長は、資金受給者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認めた場合は、資金の交付を再開する。

(交付の中止)

第11条 経営開始計画の承認を受けた者又は、資金受給者が、資金の受給を中止する場合は、町長に中止届(様式第5号)を提出しなければならない。

2 町長は、資金受給者から中止届の提出があった場合は、資金の交付を中止する。

(就農状況報告等)

第12条 資金受給者は、交付期間中及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6ヶ月の就農状況報告(様式第6号)を町長に提出しなければならない。なお、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、就農状況報告を受けた場合は、サポートチームを中心に、芦北地域振興局担当課等の関係機関と協力し、「交付対象者の考え方」を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチーム及び関係機関等と連携して適切な指導を行う。

3 確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第8号)を使い、次の各号により行う。

(1) 資金受給者への面談

 営農に対する取組状況

 栽培・経営管理状況

 経営開始計画達成に向けた取組状況

 労働環境等に対する取組状況

(2) 圃場確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないか

 農作物を適切に管理し生産しているか

(3) 書類確認

 作業日誌

 帳簿類

 農地の権利設定の状況が確認できる書類

4 資金受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年以内に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1ヶ月以内に住所等変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(中間評価)

第13条 町長は、開始型交付対象者の交付期間2年目が終了した時点で、当該資金受給者の中間評価を以下の方法により実施する。

(1) 町長は、サポートチームを中心に関係者で構成する評価会を設置する。

(2) 町長は、農業経営基盤強化促進基本構想の考え方や第4条第2項の審査の観点等を参考に評価項目、評価基準を設定し、就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接により実施し、次の評価区分のうち該当するものに決定する。

(3) 評価区分は、原則としてA(良好)、B(やや不良)、C(不良)の3段階とする。

(4) 町長は、A評価の資金受給者については、引き続き交付を継続する。なお、A評価の資金受給者のうち希望する者については、第16条の経営発展支援金を交付する。また、B評価の者については、サポートチームを中心とした重点指導の対象者として認定し、1年間、重点指導を行いつつ交付を継続し、再度、中間評価に準じた評価を行う。C評価相当の者については、資金の交付を中止する。

(資金の返還)

第14条 次に掲げる要件に該当する場合は、資金受給者は資金を返還しなければならない。ただし、第1号又は第3号に該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めたときは、この限りでない。

(1) 第8条第1号から第6号までに掲げる事項に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行った場合は資金の全額を返還する。

(3) 経営開始型の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、中間評価によりC評価相当とされた者を除く。

2 町長は、前項に該当する資金受給者に資金の返還を命じ、資金の返還があったときは、速やかに返還された資金を熊本県に対して返還するものとする。

3 町長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することができない資金を不正に受給したことが明らかになった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

(資金の返還免除)

第15条 資金受給者は、前条第1項の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、返還免除申請書(様式第10号)を町長に提出する。

2 町長は、資金受給者から提出された返還免除申請書の申請内容が前条第1項のやむを得ない事情として妥当と認められる場合は、資金の返還を免除することができる。

(経営発展支援金)

第16条 町長は、第13条の中間評価でA評価相当とされた者のうち、交付を希望する者については、経営発展支援金(以下「支援金」という。)を交付する。

2 支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の内容を審査し、交付対象者のさらなる経営発展につながる取組であると認める場合は、承認し、審査結果を交付対象者に通知するとともに、支援金を交付する。

4 交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了(取組終了)後1か月以内又は該当事業年度の3月末までに経営発展支援金実績報告書を提出し、承認を得るものとする。

5 町長は、前項の実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金の精算を行う。

6 支援金の交付額は、第3項で承認された取組の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額とし、交付対象者が交付3年目に経営開始型の資金の交付を受けた場合の交付額の2倍又は150万円のいずれか低い額以内の額とする。

7 支援対象期間は、最長1年間とする。また、支援の対象となる取組が年度を跨ぐことも可能とする。この場合、交付対象者は、年度内に一度第4項の規定による実績報告を、町長は、第5項の支援金の精算を行うものとし、交付対象者は、翌年度に再度第2項に規定する交付申請を行うものとする。

8 交付対象者が融資機関から行われている融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合について、当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担部分に充当することも可能とする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年6月14日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年7月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年5月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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津奈木町農業次世代人材投資資金交付規則

平成29年8月21日 規則第10号

(令和2年5月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成29年8月21日 規則第10号
平成30年6月14日 規則第9号
令和元年7月26日 規則第4号
令和2年5月26日 規則第9号