○津奈木町農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年1月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、津奈木町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年条例第65号)第2条の規定に基づき、津奈木町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。)第9条の規定に基づく候補者の推薦及び農業委員になろうとする者の募集の方法は、次のとおりとする。
(1) 個人からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員候補者(以下「候補者」という。)として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、農業委員任命予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 津奈木町に住所を有する者。
(2) 津奈木町職員でない者
2 農業委員の募集に応募する者は、津奈木町農業委員応募届出書(様式第3号)に必要事項を記入し、町長に提出するものとする。
(推薦及び募集の周知)
第5条 農業委員の推薦及び募集に係る期間は、60日間とし、次の方法等により、周知に努めるものとする。
(1) 津奈木町広報誌への掲載
(2) 津奈木町ホームページへの掲載
(3) 有線放送での周知
(4) つなぎチャンネルへの掲載等
(推薦・応募者の公表等)
第6条 町長は、推薦及び応募者の状況を整理し、推薦・募集期間の中間及び推薦期間終了後に、遅滞なく公表するものとする。
(候補者の評価)
第7条 町長は、第4条の規定に基づき推薦を受けた者及び募集に応募した者について、津奈木町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に、その評価及び意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、町長に報告するものとする。
3 評価委員会の組織、運営その他必要な事項は、別に定める。
(農業委員の任命)
第8条 町長は、評価委員会の報告を受け、候補者を決定し、議会の同意を得た上で、農業委員として任命する。
(農業委員の補充)
第9条 町長は、農業委員が罷免、失職又は辞任により欠員を生じた場合は、この規則に規定する手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。