○津奈木町介護ロボット導入支援事業補助金交付要綱

平成28年11月24日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「国実施要綱」という。)に定める介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業に要する経費に対して、町が予算の範囲内で津奈木町介護ロボット導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護サービス事業者 国実施要綱第3の1(2)イの定義による介護サービス事業者のうち、津奈木町内の事業所において介護サービスの提供を行う者をいう。

(2) 補助事業 国実施要綱第3により実施する介護ロボット等導入支援事業をいう。

(3) 申請者 この要綱に基づいて補助金の交付を受けようとする介護サービス事業者をいう。

(4) 補助事業者 この要綱に基づく補助金の交付を申請した者のうち、町長が補助金の交付対象者として決定した者をいう。

(補助金の交付基準、補助対象経費及び交付額)

第3条 補助金の交付基準は、1事業所当たり3,000,000円とする。ただし、国から町に示された法人毎の内示額(平成28年6月7日老発0607第1号「平成28年度(平成27年度からの繰越分)地域介護・福祉空間整備推進交付金(介護ロボット等導入支援事業特例交付金)の内示について」により示された額。追加内示等による金額の増減が生じた場合は、増減後の額)を、交付決定の上限額とする。

2 補助の対象経費の範囲は、国実施要綱別表2(1)の第1欄の区分「介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業」に対応して第4欄に記載されている経費とする。なお、使用料及び賃借料は平成29年3月31日までの期間を対象とするものに限る。

3 補助金の交付額は、第1項ただし書の上限額と、前項の対象経費に係る各補助事業者の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額とする。

(交付申請)

第4条 申請者は、津奈木町介護ロボット導入支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請に際して申請者が提出する添付書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 介護ロボット導入計画書(様式第2号)

(2) 介護ロボット導入経費内訳書(様式第3号)

(3) 介護ロボットの製造業者又は販売代理店が作成した見積書の写し

(4) 介護ロボットの製造業者又は販売代理店から提供を受けた、有効性・安全性能の検証に係る資料

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を精査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、予算の範囲内で補助金の交付を決定し、当該申請者に対し津奈木町介護ロボット導入支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 平成28年度(平成27年度からの繰越分)地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱(平成28年6月8日付け厚生労働省発老0608第1号。以下「国交付要綱」という。)7(5)の規定により補助事業者に対して付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業により導入した介護ロボットについて、導入後3年間の各年度の使用状況を翌年度の4月末日までに町長に報告すること。

(2) 介護ロボット導入計画の記載内容、経費の配分、その他の補助事業の遂行計画の変更(町長が認める軽微な変更を除く。)をする場合には、あらかじめ町長の承認を受けること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、あらかじめ町長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定めた期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならないこと。

(6) 財産を処分することにより収入があった場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは返還を命じる場合があること。

(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。

(8) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止、又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度から起算して5年間保管すること。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前号の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定めた期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管すること。

(9) この補助金の対象経費を重複して、他の公的な補助金又はそれに類する交付金等の交付を受けてはならないこと。

(10) 補助事業を行うために締結する契約については、可能な限り、複数の販売代理店から見積書を徴収して比較し、契約相手方を合理的に選定すること。

(11) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならないこと。

(12) その他町長が必要と認める事項

(変更等の承認)

第7条 補助事業者は、この補助金の交付決定後、補助事業を変更、中止又は廃止をしようとするときは、あらかじめ津奈木町介護ロボット導入支援事業補助金変更・中止・廃止承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を精査し、変更を認めるときは変更の決定を行い、津奈木町介護ロボット導入支援事業補助金変更・中止・廃止承認通知(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(介護ロボットの製造業者又は販売代理店に対する補助対象経費の支払を終えたときをいう。)から起算して30日以内又は当該事業年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に報告を行うものとする。

2 前項の報告に際し、補助事業者が町長に提出する書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 津奈木町介護ロボット導入支援事業補助金実績報告書(様式第7号)

(2) 補助対象経費の支出を証する書面(原則として、補助事業を行うために締結した契約に係る契約書の写しと、製造業者又は販売代理店が補助事業者に対して発行した領収証書の原本の両方とする。)

(3) 介護ロボット導入経費内訳書(様式第3号)(支出の実績により記載したもの)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第9条 町長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助事業者にその旨を津奈木町介護ロボット導入支援事業補助金確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の通知を受けた補助事業者は、津奈木町介護ロボット導入支援事業補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(介護ロボット使用状況の報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了した日の属する年度を初年度として3年間、第6条第1号に掲げる報告を年度ごとに行うものとし、その報告は「介護ロボット使用状況報告書(様式第10号)」を報告対象の年度の翌年度の4月末日までに提出することにより行うものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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津奈木町介護ロボット導入支援事業補助金交付要綱

平成28年11月24日 告示第46号

(平成28年11月24日施行)