○津奈木町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月15日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規程に基づき、津奈木町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 津奈木町農業委員の定数を6人、農地利用最適化推進委員を5人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(津奈木町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例及び津奈木町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 津奈木町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成17年条例第9号)及び津奈木町農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年条例第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により津奈木町農業委員会の委員が在任する場合における当該委員の定数については、なお従前の例による。

津奈木町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月15日 条例第32号

(平成28年12月15日施行)