○津奈木町人権擁護に関する条例

平成28年6月16日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、全ての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法及び差別の解消を目的とした法令の趣旨に基づき、部落差別をはじめ、障害、性別、国籍等による差別など、あらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)をなくし、人権擁護の意識を高め、もって平和で明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政の全ての分野で町民への人権擁護の意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)

第3条 全ての町民は、相互に基本的人権を尊重し、人権擁護に関する施策に協力し、あらゆる差別をなくすよう努めるものとする。

(町の施策の推進)

第4条 町は、基本的人権を擁護しあらゆる差別をなくすために必要な社会福祉の向上、教育の充実及び人権擁護意識の高揚に関する施策について、町民及び関係諸団体と協力し推進に努めるものとする。

2 町は、前項の施策を推進するために、国及び県が実施するあらゆる差別に関する調査に対し、各種関係団体と連携を図り、協力するものとする。

(相談体制の充実)

第5条 町は、国及び県との適切な役割分担を踏まえ、あらゆる差別に関する相談に的確に応じるための体制の充実に努めるものとする。

(教育及び啓発活動の充実)

第6条 町は、町民の人権擁護の意識を高めるため、関係諸団体と連携し、あらゆる機会をとらえて人権教育の推進と啓発活動の充実に努めるものとする。

(推進体制の充実)

第7条 町は、第4条第1項による諸施策を効果的に推進するため、国、県及び関係諸団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

津奈木町人権擁護に関する条例

平成28年6月16日 条例第27号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年6月16日 条例第27号
令和4年6月16日 条例第14号