○町長の専決処分事項の指定について

平成28年3月18日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規程により、町長において専決処分をすることができる事項を次のように定める。

1 法律上、町の義務に属する損害賠償の決定で、その額が100万円以下のもの

2 町が当事者である和解で、その目的の価格が100万円以下のもの(ただし、訴訟上の和解を除く。)

この指定は、平成28年4月1日から施行する。

町長の専決処分事項の指定について

平成28年3月18日 議決

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成28年3月18日 議決