○水俣芦北圏域在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成28年3月22日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づき、水俣芦北圏域(以下「圏域」という。)内の医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供するために、居宅に関する医療機関と介護サービス事業者等の関係者の連携を推進することを目的とする。
(事業内容等)
第2条 町長は、前条に規定する目的を達成するために次に掲げる事業(以下「事業」という。)を行うものとする。
(1) 地域の医療及び介護資源の把握
(2) 在宅医療及び介護連携の課題の抽出及び対応策の検討
(3) 切れ目のない在宅医療及び在宅介護の提供体制の構築推進
(4) 医療関係者及び介護関係者の情報共有支援
(5) 在宅医療及び介護連携の推進に関する相談支援
(6) 医療関係者及び介護関係者の研修
(7) 地域住民への普及啓発
(8) 在宅医療及び介護連携に関する関係市町の連携
(9) その他在宅医療介護連携推進に資すると町長が認める事業
(事業の実施主体)
第3条 事業の実施主体は、津奈木町(以下「町」という。)とする。ただし、圏域内の関係機関等との広域的な事業連携及び適切な事業運営を確保するために必要があると町長が認めるときは、圏域内市町又は水俣市芦北郡医師会若しくは在宅医療と介護サービスの連携に資する事業を運営する法人に事業の全部又は一部を委託することができる。
2 前項ただし書の規定により事業の運営を受託した圏域内市町又は法人(以下「受託法人等」という。)は、適切な事業の実施が確保できる場合には、町と協議のうえ、事業の一部を第三者に再委託することができる。
3 前2項に定めるもののほか、事業の委託に関し必要な事項は、契約で定める。
(実施機関等)
第4条 事業の実施機関は、町又は受託法人等が設置する在宅医療・介護連携支援センター(以下「連携支援センター」という。)とする。
2 連携支援センターは、圏域内における在宅医療・介護連携のための高齢者及び関係機関等への支援を行う中核的な機関とし、その設置及び運営に当たっては、連携支援センター内に圏域構成市町及び各関係機関等で構成する圏域連携推進会議(以下「連携推進会議」という。)を設置し、連絡、調整、協議等を行うものとする。
3 前項の連携推進会議の設置、運営に当たっては、各構成市町の地域包括支援センター内に設置された地域ケア会議又は熊本県が水俣保健所内に設置している会議等との共同設置若しくは合同開催によることができるものとする。この場合において、当該会議等の設置、運営等については、関係機関と協議のうえ、別に定める。
4 連携支援センターは、圏域内構成市町及び関係機関との緊密な連携のもとに、在宅医療・介護連携推進に関する地域の状況を的確に把握し、効果的な事業の実施を図るため、連携支援センター事業実施要領その他の規程(以下「実施要領等」という。)を定めるものとする。
5 連携支援センターは、対象となる圏域の各市町地域包括支援センター等の関係機関と連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるよう、策定した実施要領等及び事業計画を連携推進会議に提示し、了承を得るものとする。
6 連携支援センターは、在宅医療・介護連携推進に関する圏域内の高齢者及び関係機関等に対し、広報等を利用して実施要領等に基づき実施する事業の周知に努めなければならない。
(相談・支援等の記録等)
第5条 連携支援センターは、相談・支援等の内容を対象者及び対象機関ごとに相談・支援等記録表に記録し、適切な事務処理に努めるとともに、記録した関係書類等を5年間保存しなければならない。
(事業実施状況等の報告)
第6条 受託法人等は、毎月の事業の実施状況を連携支援センター事業実施状況報告書(月報)により、速やかに町長に報告するものとする。
2 受託法人等は、1年間の事業の実施状況を連携支援センター事業収支状況報告書及び事業実績報告書により事業を実施した年度の翌年度の4月末日までに、町長に報告するものとする。
(経理の区分等)
第7条 受託法人等は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、関係帳簿等を5年間保存しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 連携支援センターの事業に従事する者は、事業実施に当たって職務上知り得た秘密保持について、特に留意するものとする。
(費用の支弁等)
第9条 連携支援センターの事業に要する費用は、別表の基準額に基づき町が支弁する。
2 前項の規定にかかわらず、この事業を圏域内の複数市町で共同実施する場合には、連携支援センターの運営状況等を考慮し、関係市町が協議して定めた代表市町が支弁する。この場合において、当該代表市町の長は、契約で別に定める額を当該共同実施する圏域内の構成市町に請求するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
連携支援センター事業に要する経費の基準額等
1 基準額について
本事業の基準額は、国が定める地域支援事業実施要綱の地域支援事業(社会保障充実分)に規定する①実施要綱の別記5の1の在宅医療・介護連携推進事業に掲げる額の範囲内で、次の区分ごとに予算で定める額とする。
(1) 基礎事業分 1,058千円
(2) 規模連動分 水俣市が負担する額の総額(基礎事業分及び規模連動分の合計額)が国の地域支援事業交付金(在宅医療・介護連携推進事業分)の標準額(限度額)を超えない範囲内で構成市町の協議により定めた額(7,500,000円)を規模連動割額の基準額とし、当該基準額に圏域内の前々年度末の高齢者総人口に占める各構成市町の高齢者の割合を乗じて得た額とする。
2 対象経費について
対象経費については、国が定める地域支援事業実施要綱の地域支援事業(社会保障充実分)に規定する①実施要綱の別記5の1に掲げる在宅医療・介護連携推進事業の実施に要する次表に掲げる経費とする。
事業構成 | 事業の内容 | 対象経費 |
包括的支援事業(社会保障充実分) | 地域支援事業実施要綱の別記5の1に掲げる在宅医療・介護連携推進事業 | 左記事業の実施に要する次に掲げる経費 ① 報酬 ② 給料 ③ 職員手当等 ④ 共済費 ⑤ 賃金 ⑥ 報償費 ⑦ 旅費 ⑧ 需用費 ⑨ 役務費 ⑩ 委託料 ⑪ 使用料及び賃借料 ⑫ 備品購入費 ⑬ 負担金 ⑭ 補助金 ⑮ 扶助費 |