○津奈木町シルバー人材センター事業等補助金交付要綱
平成28年2月24日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)により設立された、公益社団法人水俣・津奈木シルバー人材センター(以下「センター」という。)の事業等に要する経費の一部を補助することで、本町の高齢者等の職業の安定及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助の対象)
第2条 補助金の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 「高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)実施要領」(平成12年6月12日付け、労働省発職第124―2号労働事務次官通知)に基づき、センターが行う高齢者就業機会確保事業(以下「補助事業」という。)に要する経費
(2) 上記のほか、町長が適当と認める経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(交付の申請)
第4条 センターは、補助金の交付を申請しようとするときは、水俣・津奈木シルバー人材センター事業等補助金交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 定款
(4) 役員名簿
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があった場合は、当該申請にかかる書類等を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付決定をするものとする。
(交付の条件)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をする際の条件として、次の各号に掲げる条件を附するものとする。
(1) 補助対象経費の総額、補助事業の内容、経費の配分又は遂行計画の変更をするときは、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止又は廃止するときは、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(4) その他町長が必要と認める条件
(決定の通知)
第7条 町長は補助金の決定をしたときは、水俣・津奈木シルバー人材センター事業等補助金交付決定通知書により通知するものとする。
(変更等の承認申請)
第8条 センターは、第6条第1号の規定による承認を受けようとするときは、水俣・津奈木シルバー人材センター事業等補助金変更承認申請書を町長に提出しなければならない。
2 センターは、第6条第2号の規定による承認を受けようとするときは、水俣・津奈木シルバー人材センター事業等補助金中止(廃止)承認申請書を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 センターは、当該年度の補助事業が完了したときは、その日から起算して1カ月を経過した日までに、水俣・津奈木シルバー人材センター事業等補助金実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が認める書類
(補助金額の確定)
第11条 町長は、前条の規定による提出があったときは、その内容等を審査し、補助金決定の内容等と適合すると認めたときは、補助金交付額を確定し、水俣・津奈木シルバー人材センター事業等補助金額確定通知書により通知するものとする。
(交付の請求)
第12条 センターは、補助金の交付を請求しようとするときは、水俣・津奈木シルバー人材センター事業等補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、補助金の概算払いをする必要があると認めた場合には、予算の範囲内において、概算払いをすることができるものとする。
(決定の取消)
第13条 町長は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途へ使用し、補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令等に基づく町長の指示に違反したとき。
(返還命令)
第14条 町長は、補助金の交付の決定を取消した場合においては、補助事業の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、返還を命ずることができる。
2 町長は、センターに交付すべき補助金の額を確定した場合においては、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、返還を命ずることができる。
(財産の管理及び処分の制限)
第15条 センターは、補助事業により取得した価格が50万円以上の機械及び器具(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、この補助金の交付の目的に従って、その効果的な運用を図るよう努めなければならない。
2 センターは、取得財産等について、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してならない。
3 町長は、センターが取得財産等を処分することにより収入があったときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(関係書類の保管)
第16条 センターは、補助事業についての帳簿、その他の書類を備え、他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしなければならない。
2 前項の帳簿、その他の書類は、補助事業の完了する日の属する年度の終了後、5年間保存しておかなければならない。
(検査等及び調査)
第17条 町長は、必要がある認めるときは、センターの帳簿、証票等を検査し、又は運営について実地に調査することができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。