○津奈木町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置条例

平成28年3月18日

条例第8号

(設置)

第1条 津奈木町認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の設置及び活動状況について検討し、地域の関係機関及び団体と一体的に認知症施策を推進するため、津奈木町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について調査審議するものとする。

(1) 支援チームの設置及び活動状況に関する事項

(2) 地域の関係機関及び団体との連絡調整に関する事項

(3) 町の認知症施策の実施状況に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、認知症施策に関する重要事項

(意見の具申)

第3条 検討委員会は、必要があると認めるときは、前条各号に掲げる事項の調査審議について、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第4条 検討委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 保健師又は看護師

(2) 介護支援専門員

(3) 津奈木町地域包括支援センターの職員

(4) 医療、保健又は福祉に関し学識経験のある者

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、検討委員会の会務を総理し、検討委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(検討委員会の会議)

第7条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 検討委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、会議の出席は、委任状をもってこれに代えることができる。

3 検討委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第8条 委員は、検討委員会の会議で知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 検討委員会の庶務は、ほけん福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

津奈木町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置条例

平成28年3月18日 条例第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成28年3月18日 条例第8号
平成30年3月20日 条例第1号