○津奈木町空き家等の適正管理に関する条例

平成28年3月18日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空き家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、町民の生命、身体及び財産の保護並びに良好な生活環境の確保及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 町内に所在する建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。

(2) 特定空き家等 適正な管理が行われていない空き家等で、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められるものをいう。

(3) 所有者等 空き家等を所有し、管理し、又は占有する者をいう。

(所有者等の責務)

第3条 空き家等の所有者等は、当該空き家等が特定空き家等にならないよう、自らの責任において適切に管理しなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、町民に対し、空き家等の適正な管理に関する意識の啓発を行うものとする。

2 町は、所有者等に対し、空き家等の適正な管理について必要な支援を行うよう努めるものとする。

(情報の提供)

第5条 町民は、特定空き家等となるおそれがある空き家等を発見したときは、速やかに町に当該空き家等の情報を提供するよう努めるものとする。

(調査等)

第6条 町長は、前条の規定による情報の提供があったとき、又は適正な管理が行われていない特定空き家等に該当するおそれがある空き家等を発見したときは、当該空き家等の状態及び所有者等を把握するために必要な調査を行うことができる。

2 町長は、前項の調査を行う場合において、この条例の施行に必要な限度において、その職員に当該空き家等に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。

3 町長は、前項の規定による立入調査を行うときは、その5日前までに、当該空き家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該空き家等の所有者等にその旨を通知することが困難であるときは、この限りではない。

4 第2項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(助言又は指導)

第7条 町長は、前条の規定により実態調査を行った結果、当該空き家等が特定空き家等に該当すると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、必要な措置について助言し、又は指導することができる。

(勧告)

第8条 町長は、前条の規定により助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等の管理が適正に行われていないと認めるときは、当該所有者等に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第9条 町長は、所有者等が正当な理由がなく前条の規定による勧告に従わない場合において、特に必要があると認めたときは、当該所有者等に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(公表)

第10条 町長は、特定空き家等の所有者等が前条の命令に正当な理由がなく従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 所有者等の氏名及び住所(法人の場合にあっては、その名称、代表者及び主たる所在地)

(2) 特定空き家等の所在地

(3) 命令の内容及び命令違反の事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項

2 町長は、前項の規定により公表をするときは、事前に当該公表に係る所有者等に弁明の機会を与えなければならない。

(関係機関との連携)

第11条 町長は、特定空き家等を改善するために必要があると認めるときは、本町の区域を管轄する警察その他の関係機関に協力を求めることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

津奈木町空き家等の適正管理に関する条例

平成28年3月18日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)