○津奈木町行政不服審査会条例
平成28年3月18日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき設置する津奈木町行政不服審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、行政不服審査法の規定によりその権限に属させられた事項について、法第43条第1項に基づく審査庁の諮問に応じ、審査請求について調査審議し、当該諮問に対する答申を行う。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が選任する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 町長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第6条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、町長が選任する。
3 専門委員は、その者の選任に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 第4条第5項の規定は、専門委員について準用する。
(合議体)
第7条 審査会は、必要に応じ、その指名する委員3人をもって構成する合議体に、審査請求に係る事件について調査させ、及び審議させることができる。
2 審査会は、その定めるところにより、前項の合議体の決議をもって審査会の決議とすることができる。
(会議)
第8条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員が委嘱された後又は会長に欠員が生じた場合であって、第4条第3項に基づき新たな委員が委嘱された後において最初に行われる会議は、町長が招集する。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に関与することができない。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月11日条例第27号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。