○津奈木町消防団運営交付金交付要綱
平成26年6月18日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、津奈木町消防団(以下「消防団」という。)の円滑な運営と団員の福利厚生を図り、もって町民の生命及び財産等の保護に資するため、消防団の日常の活動に要する経費として津奈木町消防団運営交付金(以下「交付金」という。)を交付するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(交付金の対象経費)
第2条 交付金の交付対象は、次表のとおりとする。
名称 | 対象経費 | 交付金の額 |
本部運営交付金 | 本部運営に要する経費 | 年額100,000円 |
分団運営交付金 | 分団運営に要する経費 | 団員1人当たり 年額7,000円 |
消防操法大会出場交付金 | 消防操法大会出場に要する経費 | 出場分団1分団1大会当たり 70,000円 |
ラッパ隊訓練交付金 | ラッパ隊の訓練活動に要する経費 | 1大会当たり 100,000円 |
(交付申請)
第3条 消防団の本部組織の長及び分団長(以下「分団長等」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、津奈木町消防団運営交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 消防団活動事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認めるもの
(事業の変更等)
第6条 分団長等は、交付金に係る事業を変更し、又は中止するときは、町長に対し事前にその内容を通知しなければならない。
(収支決算報告書の提出)
第7条 分団長等は、当該交付金に係る事業が完了したときは、津奈木町消防団運営交付金収支決算報告書(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。
(交付金の返還)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付金の全部若しくは一部の交付を取り消し、又は返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正の行為により交付金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月18日告示第37号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月22日告示第20号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。