○津奈木町あんしん見守りネットワーク事業実施要綱

平成27年12月25日

告示第59号

(目的)

第1条 津奈木町あんしん見守りネットワーク事業(以下「事業」という。)は、津奈木町社会福祉協議会に見守りコールセンターを連絡拠点として設置し、地域住民、事業者等による見守りネットワークを構築することで、高齢者をはじめ、障がい者、児童、生徒、その他日常生活において地域における支援が必要と思われる者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 協力事業者 事業の趣旨に賛同する民間事業者等で、登録をした者

(2) 実施機関 津奈木町、津奈木町社会福祉協議会、津奈木町地域包括支援センター、津奈木町教育委員会、津奈木町立津奈木中学校、津奈木町立津奈木小学校

(3) 協力機関 町内で地域福祉活動を行う団体及び自治会組織等

(対象者)

第3条 事業の対象者は、高齢者をはじめ、障がい者、児童、生徒、その他日常生活において地域における支援が必要と思われる者(以下「要援護者」という。)をいう。

(事業主体)

第4条 事業の主体は津奈木町及び津奈木町社会福祉協議会とする。

(登録等)

第5条 事前に要援護者のSOS登録を希望する者(以下「届出者」という。)は、別記様式第1号SOS登録届により町長に届け出なければならない。

2 届出者は、SOS登録する者(以下「SOS登録者」という。)の親族又は成年後見人、SOS登録者が入所する介護保険施設等の職員等、SOS登録者に係る届出を行う権限を有する者でなければならない。

3 届出者は、登録内容に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、速やかに、別記様式第2号SOS登録変更(廃止)届により町長に届け出なければならない。

4 町長は、水俣警察署及び水俣芦北広域行政事務組合消防本部に対し、事前に登録の情報を提供することができるものとする。

5 町長は、届出者に対して定期的に登録内容の確認を行うものとする。

(捜索の依頼等)

第6条 届出者等が所在不明者の捜索について依頼する場合、速やかに別記様式第3号捜索依頼申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、所在不明者の捜索について、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の申請を待たずに捜索を開始することができる。

(1) 警察署から要請されたとき。

(2) 町長が緊急に捜索を開始する必要があると認めたとき。

3 実施機関は、所在不明者の捜索を行う場合、協力事業所及び協力機関等へ捜索の協力を依頼するものとする。

4 実施機関は、所在不明者が発見された場合、協力事業所及び協力機関等へその旨報告をするものとする。

(協力事業者の役割)

第7条 協力事業者は日ごろの業務、営業活動の範囲内において要援護者の異変等を発見した場合、見守りコールセンターに連絡するものとする。ただし、緊急時は水俣警察署及び水俣芦北広域行政事務組合消防本部へ通報するものとする。

2 協力事業者は実施機関より捜索の依頼があった場合、業務に支障のない範囲で捜索に協力し、発見した場合は見守りコールセンターに連絡するものとする。

(協力事業者の登録)

第8条 事業の趣旨に賛同し、協力事業者として登録しようとする民間事業者等は、別記様式第4号津奈木町あんしん見守りネットワーク事業協力事業者同意書兼登録申請書(以下「登録申請書」という。)により津奈木町社会福祉協議会長及び町長に申請しなければならない。

2 津奈木町社会福祉協議会長及び町長は登録申請書を受理し、津奈木町あんしん見守りネットワーク事業協力事業者として登録をしたときは、協力事業所へ別記様式第5号津奈木町あんしん見守りネットワーク事業協力事業者登録証を交付するものとする。

3 協力事業者は登録申請書の内容に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、速やかに、様式第6号津奈木町あんしん見守りネットワーク事業協力事業者登録内容変更(廃止)届出書により津奈木町社会福祉協議会長及び町長に届け出なければならない。また、登録を廃止しようとするときは、併せて津奈木町あんしん見守りネットワーク事業協力事業者登録証を返却しなければならい。

(協力機関の役割)

第9条 協力機関は要援護者の異変等を発見した場合、見守りコールセンターに連絡するものとする。ただし、緊急時は水俣警察署及び水俣芦北広域行政事務組合消防本部へ通報するものとする。

2 協力事業者は実施機関より捜索の依頼があった場合、可能な範囲で捜索に協力し、発見した場合は見守りコールセンターに連絡するものとする。

3 協力機関は実施機関からの協力依頼があった場合、実施機関が支援を行うにあたっての必要な協力を行うものとする。

(実施機関の役割)

第10条 実施機関は、地域住民、協力事業者等からの連絡を受けた場合に、必要な支援や対応を行う。

2 実施機関は所在不明者の捜索を行うこととなった場合、協力事業所及び協力機関等へ捜索の協力を依頼するものとする。

(津奈木町社会福祉協議会の役割)

第11条 津奈木町社会福祉協議会は、事業の実施について、次に掲げる業務を行う。

(1) 協力事業者の登録

(2) 地域住民及び協力事業者からの情報の受付及び発信

(3) 事業の普及啓発活動

(4) その他事業に関する必要な業務

(津奈木町の役割)

第12条 町長は、事業の実施について、次に掲げる業務を行う。

(1) SOS登録希望者の登録

(2) 協力事業者の事業所名等の公表

(3) 事業の普及啓発活動

(4) その他事業に関する必要な業務

(守秘義務)

第13条 協力事業者、実施機関、協力機関は事業の活動で知り得た個人情報を当該事業の目的以外に使用し、又は他に漏らしてはならない。

(連絡会)

第14条 事業の適正かつ円滑な運営を図るため、津奈木町あんしん見守りネットワーク連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。

2 連絡会は別表に定めるものをもって組織する。

3 連絡会の会議は、年1回以上開催する。

4 連絡会の庶務は、ほけん福祉課において処理する。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年12月25日から施行する。

(平成29年6月1日告示第43号)

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第19号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

機関等

協力事業者

津奈木町社会福祉協議会

津奈木町地域包括支援センター

津奈木町民生委員児童委員協議会

津奈木町自治区長会

津奈木町消防団

津奈木町老人クラブ連合会

津奈木町連合婦人会

水俣警察署

(津奈木町内駐在所を含む)

水俣芦北広域行政事務組合消防本部

津奈木町立津奈木小学校

津奈木町立津奈木中学校

津奈木町教育委員会

津奈木町総務課

津奈木町ほけん福祉課

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津奈木町あんしん見守りネットワーク事業実施要綱

平成27年12月25日 告示第59号

(平成30年4月1日施行)