○津奈木町会計管理者の事務の代理に関する規則
平成27年10月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下、「法」という。)第170条第3項に規定する場合における会計管理者の事務を代理する職員を定めるものとする。
(事務を代理させるとき)
第2条 法第170条第3項の規定に基づき会計管理者の事務を代理させるときは、次のとおりとする。
(1) 会計管理者が出張、休暇又は欠勤等の事由により別に指定する期間引き続きその事務を行うことができないと認めるとき。
(2) 会計管理者が休職又は停職を命ぜられたとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、別に指定するとき。
(事務を代理する者)
第3条 会計管理者の事務を代理する職員は、会計班長とする。
(事務の代理に係る事項の明示)
第4条 前条に規定する会計管理者の事務を代理する職員が会計管理者の事務を代理するときは、代理の開始及び終了の年月日並びにその取り扱った事務を関係帳簿において明らかにしておかなければならない。
2 前項の規定は、会計管理者の事務を代理する間に、その事務を代理する職員に異動があった場合に準用する。
(事務の代理に関する報告)
第5条 前項の規定により事務を代理した事項については、速やかに会計管理者の後閲を受けなければならない。ただし、支払済みの証ひょう書類等法的効果が完結したもの又は簡易な事項については、この限りではない。
附則
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。