○津奈木町いじめ防止対策推進条例
平成27年12月18日
条例第31号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 津奈木町いじめ問題対策連絡協議会(第4条―第11条)
第3章 津奈木町いじめ防止対策審議会(第12条―第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、津奈木町(以下、「町」という。)が、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第12条、第14条第1項、第28条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、津奈木町いじめ防止基本方針の策定並びに町が設置する津奈木町いじめ問題対策連絡協議会及び津奈木町いじめ防止対策審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(津奈木町いじめ防止基本方針)
第3条 町は、法第12条の規定に基づき、津奈木町いじめ防止基本方針(以下「町基本方針」という。)を策定する。
第2章 津奈木町いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第4条 法第14条第1項の規定に基づき、津奈木町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第5条 連絡協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 町基本方針に基づくいじめの防止等のための有効な対策に関すること。
(2) 町内小・中学校の取組についての協議、情報交換等に関すること。
(3) いじめ防止に関する啓発事業その他必要な事項に関すること。
(組織)
第6条 連絡協議会は、会長及び委員12人以内で組織する。
2 会長は、津奈木町教育長(以下、「教育長」という。)をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者のうち、津奈木町教育委員会(以下、「教育委員会」という。)から推薦を受け、町長が委嘱する。
(1) 町内学校の教員
(2) 教育委員会の職員
(3) 町長部局関係の職員
(4) 水俣警察署の警察官
(5) 八代児童相談所の職員
(6) 津奈木町PTA連合会の役員
(7) 津奈木町区長会から推薦を受けた区長
(8) 津奈木町民生・児童委員協議会から推薦を受けた委員
(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第7条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第8条 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第9条 連絡協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第10条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第11条 この章に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
第3章 津奈木町いじめ防止対策審議会
(設置)
第12条 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするための調査等を行うため、津奈木町いじめ防止対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第13条 審議会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、いじめの被害にあった児童生徒及びその保護者の意向、また公平性及び中立性を考慮したうえで、法律、医療、心理、福祉、教育等の専門的な知識及び経験を有する有識者のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第14条 委員の任期は、委嘱された日から当該重大事態に係る調査等が終了するまでとする。
(会長)
第15条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議等)
第16条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 審議会の会議及び調査の手続は、公開しない。
(守秘義務)
第17条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
附則
この条例は、平成27年12月17日から施行する。