○津奈木町まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱

平成27年7月21日

告示第39号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定に基づき、本町のまち・ひと・しごと創生に関する施策について専門的見地から意見を聴取するため、津奈木町まち・ひと・しごと創生有識者会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 津奈木町人口ビジョン策定に係る検討に関すること。

(2) 津奈木町総合戦略策定に係る検討に関すること。

(3) 津奈木町総合戦略に掲げる施策の成果の検証に関すること。

(4) その他会議の設置の目的を達成するための必要な事項

(組織)

第3条 会議は、座長及び委員をもって組織し、委員は10人以内とする。

2 座長は、副町長をもって充て、委員は学識経験のある者その他町長が必要と認める者のうちから、町長が委嘱する。

3 座長は、会議の会務を総理し、会議の議長となる。

4 座長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から平成29年3月31日までとする。

2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱できる。

3 委員の再任は、妨げないものとする。

(会議)

第5条 会議の開催は、第2条に定めた事項について座長が必要と認めたときに、必要な委員を招集する。

2 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、座長が定める。

この要綱は、平成27年7月21日から施行する。

津奈木町まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱

平成27年7月21日 告示第39号

(平成27年7月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成27年7月21日 告示第39号