○津奈木町子育て短期支援事業実施要綱

平成27年7月6日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、児童を養育している家庭の保護者が疾病又は社会的な事由や仕事の事由によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合、経済的問題その他母子等が配偶者からの暴力等により緊急一時的に保護を必要とする場合に、児童福祉施設その他保護を適切に行うことのできる施設(以下「実施施設」という。)において一定期間、養育・保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業主体等)

第2条 事業の実施主体は、津奈木町とする。ただし、利用者の決定等を除き事業の運営は、あらかじめ町長が適当と認めた社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(事業の種類及び内容)

第3条 この要綱において、ショートステイ事業とは、児童を養育している家庭の保護者が疾病又は社会的な事由によって家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合、経済的問題その他母子等が配偶者からの暴力等により緊急一時的に保護を必要とする場合に、実施施設において一時的に養育・保護を行う事業をいう。

2 この要綱において、トワイライトステイ事業とは、児童を養育している家庭の保護者が、仕事の事由によって恒常的に帰宅が夜間にわたる場合や休日に不在の場合等で、児童に対する生活指導や家事の面等で困難を生じている場合に、その児童に対し実施施設において、生活指導、食事の提供等を行う事業をいう。

(ショートステイ事業利用対象者)

第4条 ショートステイ事業の対象となる者は、次の事由に該当する家庭の児童又は母子等で町長が認めた者とする。

(1) 社会的理由 疾病、出産、看護、育児不安、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由 経済的問題その他母子等が配偶者からの暴力等により緊急一時的に保護を必要とする場合

(ショートステイ事業利用期間)

第5条 利用期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。

(トワイライトステイ事業利用対象者)

第6条 トワイライトステイ事業の対象となる者は、保護者の仕事が恒常的に夜間又は休日となる家庭の児童であって、この事業の対象として町長が認めた者とする。

(トワイライトステイ事業利用期間)

第7条 利用期間は、町長が必要と認めた期間とする。

(利用券の交付申請)

第8条 子育て短期支援事業の利用を希望する者は、緊急を要する保護等を除き、あらかじめ子育て短期支援事業利用券交付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(利用券の交付)

第9条 町長は、前条の申請書を受理したときは、審査を行い、年間対象者として決定した場合は、申請者に対し利用券交付決定書(様式第2号)及び利用券(様式第3号)を交付するとともに、契約施設に対して、利用券交付者名簿(様式第4号)を添えて通知するものとする。

(利用の申請)

第10条 利用者は、施設を利用する場合は、あらかじめ施設に連絡の上、利用時に利用券を提示し、利用申請書(様式第5号)を施設を経由して町長へ提出しなければならない。

(利用の決定)

第11条 町長は、前条の申請書を受理したときは、申請者に対し速やかに子育て短期支援事業利用決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(変更等)

第12条 利用希望者は、利用券の交付を受けた後に届出事項等に変更があった場合又は利用券を紛失した場合は、子育て短期支援支援事業利用券変更(紛失)(様式第7号)により町長に届け出るものとする。

(報告)

第13条 実施施設は、ショートステイ事業及びトワイライトステイ事業の毎月の利用状況を子育て短期支援事業報告書(様式第8号)によりその翌月末までに町長に提出するものとする。

(経費)

第14条 保護に要する経費は、別表により算定し町及び保護者が負担するものとする。ただし、生活保護世帯及びこれに準ずる世帯については、町長の認定に基づき減免することができる。

2 実施施設の長は、本事業を実施するために必要な経費については、前条の実施報告書とあわせて子育て短期支援事業委託料請求書(様式第9号)により請求するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(津奈木町子育て支援短期利用事業実施要綱の廃止)

2 津奈木町子育て支援短期利用事業実施要綱(平成7年告示第40号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱は、施行日以後に事業を利用する対象者について適用し、施行日前に事業を利用した対象者については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日告示第19号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月10日告示第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

1 ショートステイ事業

単位:円

年齢区分

負担区分(1日利用あたり)

生活保護世帯

非課税世帯・ひとり親世帯

その他世帯

保護者負担

町負担

保護者負担

町負担

保護者負担

町負担

2歳未満児

0

8,630

1,000

7,630

4,300

4,330

2歳以上児

0

4,720

1,000

3,720

2,350

2,370

母親等

0

1,200

300

900

600

600

2 トワイライトステイ(夜間養護)事業

単位:円

負担区分(1日利用あたり)

生活保護世帯

非課税世帯・ひとり親世帯

その他世帯

保護者負担

町負担

保護者負担

町負担

保護者負担

町負担

0

900

300

600

450

450

3 トワイライトステイ(休日預かり)事業

単位:円

負担区分(1日利用あたり)

生活保護世帯

非課税世帯・ひとり親世帯

その他世帯

保護者負担

町負担

保護者負担

町負担

保護者負担

町負担

0

2,010

400

1,610

1,000

1,010

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津奈木町子育て短期支援事業実施要綱

平成27年7月6日 告示第38号

(平成30年4月10日施行)