○津奈木町立平国小学校統廃合協議会設置要綱

平成27年5月15日

教育委員会告示第15号

(設置)

第1条 津奈木町立平国小学校の閉校に伴う事務事業を円滑に推進するため、津奈木町立平国小学校統廃合協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議するとともに、当該事項の推進にあたるものとする。

(1) 学校統廃合の推進に係る事項に関すること。

(2) 学校間の調整に関すること。

(3) PTAの調整に関すること。

(4) 跡地利用に関すること。

(5) その他検討又は協議が必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、12名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる組織のうちから選出し、教育委員会が委嘱する。

(1) 津奈木町議会代表

(2) 平国地区代表 5人以内

(3) 津奈木町立関係小学校PTA会長 2人

(4) 津奈木町立関係小学校長 2人

(5) 津奈木町教育委員会 2人

(委員の任期)

第4条 各委員の任期は閉校日までとする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 公職をもって選任された委員が、その職を離れたときは、当該委員を辞職したものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、閉校日までとする。

津奈木町立平国小学校統廃合協議会設置要綱

平成27年5月15日 教育委員会告示第15号

(平成27年5月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年5月15日 教育委員会告示第15号