○津奈木町営住宅建替事業等に伴う移転料の支払に関する取扱要領

平成27年6月25日

告示第36号

(目的)

第1条 この要領は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づく町営住宅の立替事業及び用途廃止(以下「建替事業等」という。)の施行に伴い、住居を移転する者に対する動産移転料、移転雑費、立竹木移転及び電話移設料(以下「移転料」という。)の支払に関して必要な事項を定め、建替事業等の円滑かつ迅速な処理を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要領において「旧住宅」とは、建替事業により除却すべき町営住宅をいう。

2 この要領において「仮住居」とは、建替事業等により対象入居者が仮に使用する住宅をいう。

3 この要領において「建替新住宅」とは、建替事業により新たに建設される町営住宅をいう。

(対象者)

第3条 移転料の支払を受ける者(以下「対象入居者」という。)は、旧住宅の除却前の最終入居者で、建替事業等の施行に伴い当該旧住宅の明渡しをする者とする。

(移転承諾書)

第4条 対象入居者は、建替事業等の施行に伴い旧住宅から移転することを承諾したときは、移転承諾書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(移転料)

第5条 移転料は、対象入居者が旧住宅からの移転を完了したとき及び仮住居から建替新住宅への移転を完了したときに、それぞれ支払うものとする。

2 移転料の額は171,000円とする。

(移転料の支払手続き)

第6条 対象入居者は、移転を完了し、移転料の支払を受けようとするときは、移転完了届(様式第2号。以下「移転完了届」という。)及び移転請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、対象入居者から移転完了届の提出があったときは、移転の完了をするものとする。

3 町長は、対象入居者から請求書の提出があり、その請求書が適当であると認めたときは、移転料を支払うものとする。

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この要領は、告示の日から施行する。

様式 略

津奈木町営住宅建替事業等に伴う移転料の支払に関する取扱要領

平成27年6月25日 告示第36号

(平成27年6月25日施行)