○津奈木町総合教育会議設置要綱

平成27年6月5日

告示第34号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、津奈木町の教育に資するため、津奈木町総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 総合教育会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。

(所掌事務)

第3条 総合教育会議は、次に掲げる事項について協議及び事務の調整等を行う。

(1) 津奈木町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定に関する協議

(2) 津奈木町の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策

(3) 児童、生徒等の生命若しくは身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

(会議)

第4条 総合教育会議は、町長が招集し、総合教育会議を総理する。

2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。

3 総合教育会議において、構成員が合意した調整事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(意見の聴取)

第5条 総合教育会議は、協議等を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議等に関する意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第6条 総合教育会議は公開とする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき、又はその他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。

(議事録の作成及び公表)

第7条 総合教育会議は、会議の終了後遅滞なく議事録を作成し、前条ただし書きにより非公開とした部分を除き、公開するよう努めなければならない。

(事務局)

第8条 会議の事務局を総務課に置く。

2 事務局は、会議の運営に当たり必要となる開催日時や場所の決定、協議題の調整、意見聴取者との連絡調整、議事録の作成及び公表等の事務を所掌する。

3 前項の事務については、教育委員会事務局に委任又は補助執行することができる。

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、総合教育会議の運営等に関し必要な事項は、総合教育会議が別に定める。

この要綱は、平成27年6月5日から施行する。

津奈木町総合教育会議設置要綱

平成27年6月5日 告示第34号

(平成27年6月5日施行)